音威子府村6次産業化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切捨て)で、200万円が上限と定められています。交付は一の年度において一の補助対象者につき1回です。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道音威子府村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する個人農畜産業者、村内に主たる事務所を有する農畜産業法人、その他村長が認めた団体(農畜産業者で構成された団体に限る)。最後に交付を受けた年度の次の年度から起算して5年度を経過するまでは再度の交付対象になりません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内における農畜産業の6次産業化を推進するため、自らの生産に係る村内産の農畜産物について行う加工品の研究・開発、又はその販路の開拓に要する経費の一部を補助する制度です。補助対象経費の2分の1に相当する額で、200万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道音威子府村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。令和6年5月23日公布・同日施行で、令和6年度から適用されています。申請は音威子府村補助金交付規則の手続によります。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切捨て)で、200万円が上限と定められています。交付は一の年度において一の補助対象者につき1回です。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する個人農畜産業者、村内に主たる事務所を有する農畜産業法人、その他村長が認めた団体(農畜産業者で構成された団体に限る)。最後に交付を受けた年度の次の年度から起算して5年度を経過するまでは再度の交付対象になりません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 音威子府村6次産業化支援事業補助金交付要綱(令和6年5月23日要綱第5号)に基づく制度で、令和6年度から適用されています。
- 村内における農畜産業の6次産業化を推進するための補助金を、予算の範囲内で交付すると定められています。手続は音威子府村補助金交付規則(昭和63年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱によります。
対象者
- 村内に住所を有する個人農畜産業者
- 村内に主たる事務所を有する農畜産業法人
- その他村長が認めた団体(農畜産業者で構成された団体に限る)
ただし、最後にこの要綱による補助金の交付を受けた年度の次の年度から起算して5年度を経過するまでは、再度の交付対象としないと定められています。
対象となる事業
村内における農畜産業の6次産業化に資する事業であって、自らの生産に係る村内産の農畜産物について行う次のいずれかです。
- 加工品の研究・開発(販売の計画を伴うものに限る)
- その販路の開拓
補助対象経費
備品購入費、消耗品費、委託費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、使用料、賃借料。
- 備品購入費は新設又は増設に係るものが対象で、既存の機械の更新に係るもの、及び家具・家電、パソコン、プリンター等の汎用性があり事業外使用が可能なものは対象経費に含まれません。
- 賃借料のうち用地の賃借に係る経費は対象経費に含まれません。
補助率・上限額
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
- 200万円が上限
- 補助金の交付は、一の年度において一の補助対象者につき1回
対象外となるもの
- 他の補助制度の対象となるもので、当該補助制度を利用する事業
- すでにこの要綱による補助金の交付を受けた事業で、既存商品の再開発等に係る事業
申請方法
音威子府村補助金交付規則第3条に規定する参考書類として、事業計画書及び予算書の根拠となる書類が必要です。申請者が農畜産業法人又は村長が認めた団体に該当する場合は、構成員(法人にあっては役員)及び活動状況が分かる書類も添付します。実績報告では、補助対象経費に備品購入費を含む事業の場合、購入備品の設置後の写真が必要とされています。
農家web編集部からのコメント
「自らの生産に係る村内産の農畜産物」であることが、対象事業の条件として書かれています。 6次産業化を支援する制度ですが、加工品の研究・開発は販売の計画を伴うものに限るとされ、原料は自らが生産した村内産の農畜産物であることが求められます。仕入れた原料での加工や、販売計画のない試作は、この条文からは対象として読み取れません。
再交付までの間隔と、他制度との関係が要綱に明記されています。 最後に交付を受けた年度の次の年度から起算して5年度を経過するまでは再度の交付対象にならないと定められており、連年での活用はできません。また、他の補助制度の対象となるもので当該補助制度を利用する事業は交付対象としないこと、既に交付を受けた事業で既存商品の再開発等に係る事業は対象としないことも規定されています。
備品購入費の扱いは細かく、更新と汎用品が除かれます。 対象となるのは新設又は増設に係る備品で、既存機械の更新は対象外です。家具・家電、パソコン、プリンター等の汎用性があり事業外使用が可能なものも除かれます。実績報告時には購入備品の設置後の写真が求められるため、設置状況の記録を残しておく必要があります。
上限200万円という水準は、道内の同種制度の中位に位置します。 当別町の6次産業化施設・機械導入事業補助金は対象経費の2分の1以内で上限200万円、北斗市の六次産業化支援事業は2分の1以内で上限500万円、苫前町のブランド・6次産業化チャレンジ支援事業助成金は同一年度あたり50万円上限と定められています。補助率2分の1は各町村で共通しており、差は上限額に出ています。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず音威子府村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。