神恵内村有害鳥獣駆除事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 出動手当はヒグマ・エゾシカが1人1日5,000円、カラスが1人1日1,000円。報償金はヒグマ1頭100,000円、カラス1羽1,500円、エゾシカ1頭15,000円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道神恵内村
- 対象利用者
- 当該年度の4月1日から翌年3月31日までに村の駆除事業を行った者。村長が委嘱し、その要請に基づいて出動するハンター、及び村の区域内でヒグマ・カラス・エゾシカを適法に捕獲又は駆除した者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ヒグマ、カラス及びエゾシカによる人畜・農林産物等の被害を防止し、あわせて捕獲を奨励するため、村が行う駆除事業の実施者に対して出動手当と報償金を交付する制度です。神恵内村有害鳥獣駆除事業補助規則に基づいて運用されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道神恵内村 |
| 公募期間 | 4月1日から翌年1月31日までの駆除事業実績に基づき、2月1日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出します。2月・3月中の駆除は、その都度追加申請すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 出動手当はヒグマ・エゾシカが1人1日5,000円、カラスが1人1日1,000円。報償金はヒグマ1頭100,000円、カラス1羽1,500円、エゾシカ1頭15,000円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 当該年度の4月1日から翌年3月31日までに村の駆除事業を行った者。村長が委嘱し、その要請に基づいて出動するハンター、及び村の区域内でヒグマ・カラス・エゾシカを適法に捕獲又は駆除した者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 神恵内村有害鳥獣駆除事業補助規則(昭和41年6月3日規則第1号)に基づく制度で、令和6年12月1日改正の規則が令和6年4月1日から適用されています。
- ヒグマ、カラス及びエゾシカによる人畜、農林産物等の被害を防止し、あわせてその捕獲奨励をはかるため、村が行う駆除事業の実施者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象となる駆除事業
- ヒグマの出没による被害の予防、警戒及び駆除のための体制整備を村の要請によって実施した者
- 村の区域内においてヒグマを捕獲した者
- 村の区域内においてカラスを駆除した者
- 村の区域内においてエゾシカを駆除した者
規則上「ハンター」とは、村の行う駆除事業のため村長が委嘱し、その要請に基づいて出動する者をいうと定義されています。
補助額
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| ヒグマ駆除事業実施ハンターの出動手当 | 1人当り(日当)5,000円 |
| カラス駆除事業実施ハンターの出動手当 | 1人当り(日当)1,000円 |
| エゾシカ駆除事業実施ハンターの出動手当 | 1人当り(日当)5,000円 |
| ヒグマを適法に捕獲した者に対する報償金 | 捕獲したヒグマ1頭当り100,000円 |
| カラスを適法に駆除した者に対する報償金 | 駆除したカラス1羽当り1,500円 |
| エゾシカを適法に駆除した者に対する報奨金 | 駆除したエゾシカ1頭当り15,000円 |
申請方法・期限
- 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までに駆除事業を行った者が対象です。
- 4月1日から翌年1月31日までの駆除事業実績に基づき、補助金交付申請書(別記第1号様式)を2月1日までに村長へ提出します。
- 2月及び3月中に駆除事業を行った場合は、当該実績に基づき、その都度前項に準じて速やかに追加申請するものとされています。
注意事項
- 補助金は予算の範囲内で交付すると定められています。
- 村長は、補助事業者がこの規則に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができると規定されています。
農家web編集部からのコメント
申請期限が「2月1日まで」と規則本文に書かれており、年度末の駆除は追加申請の扱いになります。 対象期間は当該年度の4月1日から翌年3月31日までですが、通常の申請は4月1日から翌年1月31日までの実績分を2月1日までに提出するものとされています。2月・3月に行った駆除は、その都度速やかに追加申請するという別建ての手続が定められているため、期末の捕獲分を通常申請にまとめて出すことはできません。
出動手当と報償金が別々に定められている点が、この制度の特徴です。 村長の委嘱を受けたハンターが要請に基づいて出動した場合の日当(ヒグマ・エゾシカ5,000円、カラス1,000円)と、実際に捕獲・駆除した場合の報償金(ヒグマ1頭100,000円、カラス1羽1,500円、エゾシカ1頭15,000円)が、規則第3条・第4条で区分して規定されています。
道内では捕獲単価の設定に開きがあります。 鹿部町の有害鳥獣捕獲奨励規則ではヒグマ1頭130,000円、エゾシカ1頭10,000円、キツネ1頭3,000円、カラス1羽500円(いずれも処理を含む)と定められ、中川町の有害鳥獣捕獲奨励金交付規則ではエゾシカ1頭8,000円、カラス類・ハト類1羽2,000円に加えて残滓運搬1頭5,000円が設定されています。神恵内村はエゾシカの単価が15,000円と道内では高い部類に入ります。
交付は予算の範囲内とされており、実績が多い年は年度内の資金枠に左右される可能性があります。 単価や対象鳥獣は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神恵内村の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。