鹿部町有害鳥獣捕獲奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 別表の単価により交付されます。ヒグマ1頭130,000円(処理・解体含む)、エゾシカ1頭10,000円(処理・解体含む)、キツネ1頭3,000円(処理含む)、カラス1羽500円(処理含む)と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道鹿部町
- 対象利用者
- 鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者。北海道猟友会森支部鹿部支会及び鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限ると規則に定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鹿部町における有害鳥獣の捕獲奨励を図るため、町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者に対し、鳥獣の種別ごとに定められた単価で奨励金を交付する制度です。鹿部町有害鳥獣捕獲奨励規則に基づいて運用されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道鹿部町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めはありません。有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を鹿部町長に提出することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 別表の単価により交付されます。ヒグマ1頭130,000円(処理・解体含む)、エゾシカ1頭10,000円(処理・解体含む)、キツネ1頭3,000円(処理含む)、カラス1羽500円(処理含む)と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者。北海道猟友会森支部鹿部支会及び鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限ると規則に定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鹿部町有害鳥獣捕獲奨励規則(昭和39年8月26日規則第3号、令和6年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。
- 鹿部町における有害鳥獣の捕獲奨励を図るため、規則の定めるところにより奨励金を交付すると定められています。
対象者
- 鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者。ただし、北海道猟友会森支部鹿部支会、鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限ると規定されています。
奨励金の額
| 鳥獣種別 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヒグマ | 1頭 | 130,000円 | 処理・解体含む |
| エゾシカ | 1頭 | 10,000円 | 処理・解体含む |
| キツネ | 1頭 | 3,000円 | 処理含む |
| カラス | 1羽 | 500円 | 処理含む |
申請方法
奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を鹿部町長に提出するものとされています。
沿革
昭和39年の制定後、昭和40年、昭和45年、昭和57年、昭和58年、令和5年11月17日、令和6年3月18日に改正されており、現行の単価は令和6年4月1日施行の改正によるものです。
農家web編集部からのコメント
交付を受けられる者が、規則本文で明確に限定されています。 奨励金は「鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者」に交付されますが、そのかっこ書きで「北海道猟友会森支部鹿部支会、鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限る」と定められています。町内で捕獲したというだけでは対象にならず、いずれかに所属していることが前提になる点は、条文を一読しただけでは見落としやすいところです。
単価は捕獲頭数・羽数あたりの定額で、処理・解体の扱いが種別ごとに書き分けられています。 ヒグマ1頭130,000円とエゾシカ1頭10,000円は「処理・解体含む」、キツネ1頭3,000円とカラス1羽500円は「処理含む」と備考に明記されています。捕獲後の処理まで含んだ単価であることが読み取れます。
単価の水準は道内でも幅があります。 中川町の有害鳥獣捕獲奨励金はエゾシカ1頭8,000円、カラス類・ハト類1羽2,000円で、残滓を町長が指定する処理施設に運搬した場合に1頭5,000円が加算されます。神恵内村の有害鳥獣駆除事業補助金では、ヒグマ捕獲の報償金が1頭100,000円、エゾシカが1頭15,000円と定められています。鹿部町はヒグマの単価が高めに置かれている一方、エゾシカは道内他町村と近い水準です。
単価は改正のたびに見直されており、直近では令和6年4月1日施行の改正が入っています。 対象鳥獣の種別や単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鹿部町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。