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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新篠津村有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
狩猟免許取得経費は新規・更新等とも1/1以内。銃砲許可経費は新規取得1/1以内、更新又は再取得1/2以内。購入経費は猟銃等が新規取得2/3以内で20万円上限、くくりわなが新規取得1/1以内で1万円上限と定められています。(上限金額:200,000円)
対象エリア
北海道新篠津村
対象利用者
狩猟免許(第1種猟銃免許又はわな猟免許)を取得し、新篠津鳥獣被害対策実施隊員として5年間村内で捕獲活動に従事することを誓約した村内在住者。村税等の滞納がなく、免許取得後に北海道猟友会江別支部新篠津部会に入会した者(わな猟のみ取得者を除く)。

基本情報

有害鳥獣の駆除活動に従事する狩猟者の後継者を育成し、有害鳥獣捕獲従事者を確保するため、狩猟免許の取得等に係る費用の一部を村が助成する制度です。新篠津鳥獣被害対策実施隊の隊員として5年間村内で捕獲活動に従事することを誓約した村民が対象と定められています。

実施機関不明
対象エリア北海道新篠津村
公募期間交付要綱に募集期間の定めはありません。申請書に住民票、狩猟免状、狩猟者登録証、猟銃・空気銃所持許可証、対象経費の領収書等を添えて村長に提出することとされています。
補助率/補助金額等狩猟免許取得経費は新規・更新等とも1/1以内。銃砲許可経費は新規取得1/1以内、更新又は再取得1/2以内。購入経費は猟銃等が新規取得2/3以内で20万円上限、くくりわなが新規取得1/1以内で1万円上限と定められています。
上限金額200,000円
対象利用者狩猟免許(第1種猟銃免許又はわな猟免許)を取得し、新篠津鳥獣被害対策実施隊員として5年間村内で捕獲活動に従事することを誓約した村内在住者。村税等の滞納がなく、免許取得後に北海道猟友会江別支部新篠津部会に入会した者(わな猟のみ取得者を除く)。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 新篠津村有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付要綱(平成30年5月1日訓令第2号、令和7年5月8日改正施行)に基づく制度です。
  • 有害鳥獣の駆除活動に従事する狩猟者の後継者の育成を図り、有害鳥獣捕獲従事者の確保の推進に資するよう、狩猟免許の取得等に係る費用の一部を助成すると定められています。

対象者

次のすべてを満たす者が補助金の対象と定められています。

  • 狩猟免許(第1種猟銃免許又はわな猟免許)を取得した者で、新篠津鳥獣被害対策実施隊の隊員として5年間村での捕獲活動に従事することを誓約した者
  • 村内に住所を有する者
  • 村税等を滞納していない者
  • 狩猟免許の取得後に北海道猟友会江別支部新篠津部会に入会した者(わな猟のみ取得者を除く)

補助対象経費・補助額

区分 対象経費 補助額
狩猟免許取得経費 狩猟免許試験予備講習受講料、狩猟免許申請手数料、医師の診断書料、狩猟者登録料、狩猟税、損害賠償保険料(ハンター保険料)、猟友会入会費用、添付書類に関する費用 新規取得(失効後5年経過した者を含む)1/1以内、更新又は再取得1/1以内
銃砲許可経費 猟銃等講習会受講料、射撃資格認定申請手数料、医師の診断書料、猟銃用火薬類譲受許可申請手数料、射撃教習試験受験料、射撃教習散弾実包100発、技能講習受講料、銃砲所持許可申請手数料、同更新申請手数料、添付書類に関する費用 新規取得(失効後5年経過した者を含む)1/1以内、更新又は再取得1/2以内
購入経費(銃砲許可取得者) 猟銃(散弾銃に限る)、猟銃保管庫、弾倉保管庫、猟銃携行袋、クリーニングセット等 新規取得2/3以内、20万円上限
購入経費(わな猟) くくりわな 新規取得1/1以内、1万円上限

注意事項

  • 損害賠償保険料(ハンター保険料)の補助額は、免許取得に要する下限保険料までと定められています。
  • 猟銃、猟銃保管庫、弾倉保管庫等はそれらの合計額をもって算定するとされています。
  • 銃砲許可経費の新規取得の適用は1免許につき1人1回限り、購入経費に対する補助も1免許につき1人1回限りと定められています。
  • 補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額とされています。
  • 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき、要綱に違反したとき、特別な事情がなく捕獲活動に従事しないときなどは、補助金の全部又は一部が返還させられることがあると明記されています。

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)に、住民票、狩猟免状、狩猟者登録証(わな猟のみ取得者を除く)、猟銃・空気銃所持許可証(同)、対象経費の領収書、その他必要な書類を添付して村長に提出します。交付決定通知を受けた後、交付請求書(様式第3号)により補助金を請求します。

農家web編集部からのコメント

5年間の従事誓約と猟友会入会が、交付の前提として要綱に書き込まれています。 対象者の要件は、狩猟免許を取得しただけでは足りず、新篠津鳥獣被害対策実施隊の隊員として5年間村での捕獲活動に従事することを誓約した者であることと定められています。加えて、わな猟のみの取得者を除き、免許取得後に北海道猟友会江別支部新篠津部会に入会していることが求められます。特別な事情がなく捕獲活動に従事しないときは補助金の返還を命じられることがあるとも明記されており、免許取得後の活動まで含めた制度設計になっています。

新規取得と更新・再取得で補助率が分かれ、回数制限もかかります。 狩猟免許取得経費は新規・更新等ともに1/1以内ですが、銃砲許可経費は新規取得が1/1以内、更新又は再取得は1/2以内と差が設けられています。購入経費は猟銃等が2/3以内で20万円上限、くくりわなが1/1以内で1万円上限です。銃砲許可経費の新規取得と購入経費への補助は、いずれも1免許につき1人1回限りと定められているため、どの時点で申請するかが金額を左右します。

北海道内では、免許取得費と装備購入費を分けて上限を置く方式が広く採られています。 森町の狩猟免許等取得助成金は免許・許可取得関連費用が実費相当額、銃砲装備関連費用が25万円上限、小清水町の新規狩猟免許取得等支援事業は1人につき上限15万円(取得経費の1/2で上限5万円、猟具等保管設備購入経費の1/2で上限10万円)と定められています。新篠津村は取得費を全額まで見つつ、装備は2/3・20万円に抑える組み立てです。

申請には領収書のほか、狩猟免状や所持許可証の写しなど複数の添付書類が必要です。 補助率や上限額、対象となる経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新篠津村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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