熊野町狩猟免許新規取得補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 広島県猟友会主催の狩猟免許初心者講習会受講料と広島県が行う狩猟免許手数料の、2分の1の額。試験に合格した人に限り、対象の狩猟免許のいずれか1種類につき1回限り。100円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 広島県熊野町
- 対象利用者
- 熊野町に住所を有し、狩猟免許を保有していない人が新たに狩猟免許を取得する場合。あわせて熊野町鳥獣被害対策実施隊員に登録し、別紙誓約書を提出して有害鳥獣の捕獲活動に従事する人であることが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシなどによる農作物への被害を防止するため、新たに狩猟免許を取得しようとする方に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。広島県猟友会が主催する狩猟免許初心者講習会の受講料と、広島県が行う狩猟免許手数料の2分の1が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 広島県熊野町 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の記載はありません。予算の範囲内で交付すると記載されています。詳細は熊野町農林緑地課窓口へお問い合わせくださいと案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 広島県猟友会主催の狩猟免許初心者講習会受講料と広島県が行う狩猟免許手数料の、2分の1の額。試験に合格した人に限り、対象の狩猟免許のいずれか1種類につき1回限り。100円未満の端数は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 熊野町に住所を有し、狩猟免許を保有していない人が新たに狩猟免許を取得する場合。あわせて熊野町鳥獣被害対策実施隊員に登録し、別紙誓約書を提出して有害鳥獣の捕獲活動に従事する人であることが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- イノシシなどによる農作物への被害を防止するため、新たに狩猟免許を取得しようとする方に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。
- 出典は熊野町ホームページ「狩猟免許新規取得補助金について」(ページID3898、2026年3月31日更新)です。
対象者
次のすべてに該当する人が対象と定められています。
- 熊野町に住所を有する人
- 狩猟免許を保有していない人が新たに狩猟免許を取得する場合
- 熊野町鳥獣被害対策実施隊員に登録する人
- 別紙誓約書を提出して、有害鳥獣の捕獲活動に従事する人
補助金の対象となる狩猟免許の種類
- 網猟免許
- わな猟免許
- 第一種銃猟免許
- 第二種銃猟免許
補助対象経費・補助額
次の1および2のうち2分の1の額と明記されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 広島県猟友会の主催する狩猟免許初心者講習会受講料 |
| 2 | 広島県が行なう狩猟免許手数料 |
注意事項
- 試験に合格した人に限ると注記されています。
- 対象となる狩猟免許のいずれか1種類、1回限りとされています。
- 100円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てた額とすると定められています。
申請書類
- 別記様式第1号 申請書(Wordファイル)
- 別記様式第3号 請求書(Wordファイル)
お問い合わせ
- その他の詳細については、熊野町農林緑地課窓口へお問い合わせくださいと案内されています。
農家web編集部からのコメント
免許を取るだけでは対象になりません。 出典では、熊野町に住所があり狩猟免許を新たに取得することに加えて、熊野町鳥獣被害対策実施隊員に登録すること、別紙誓約書を提出して有害鳥獣の捕獲活動に従事することが、すべて満たすべき条件として並べて示されています。取得後の活動まで含めた要件になっている点は、申請前に確認しておきたいところです。
補助されるのは費用の一部です。 対象経費は広島県猟友会が主催する初心者講習会の受講料と広島県が行う狩猟免許手数料で、その2分の1の額と明記されています。試験に合格した人に限ること、対象の狩猟免許のいずれか1種類につき1回限りであること、100円未満の端数は切り捨てることも注記されています。
広島県内では制度の組み立てに違いがあります。 広島県内の同種制度を見ると、福山市の鳥獣被害対策事業・狩猟免許取得費等補助事業は上限10万円、大崎上島町の有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得補助金は狩猟免許申請手数料・更新手数料・狩猟初心者講習会受講料の合計額を補助する形です。熊野町は上限額ではなく「2分の1」という補助率で定めている点が特徴です。
補助率や対象経費の範囲、対象となる免許の種類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず熊野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林緑地課へお問い合わせください。