与論町単独農地災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の100分の90以内で、補助金交付上限額は40万円と定められています。対象となるのは事業費が3万円以上の農地災害復旧です。(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県与論町
- 対象利用者
- 鹿児島県において災害救助法の適用を受けた自然災害、又は町長が特別な措置を行う必要があると認めた自然災害における農地災害復旧事業を行う者。暴力団又は暴力団員に該当する者、これらと密接な関係を有している者は利用できません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与論町が、国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業について、農家負担の軽減と農業基盤の安定を図るため、台風等の天災により被害を受けた農地に対して交付する補助金です。事業費が3万円以上のものを対象に、補助対象事業費の100分の90以内、上限40万円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県与論町 |
| 公募期間 | 募集期間は要綱本文に示されていません。交付決定の内容又は条件に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に取下げを申し出ることと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の100分の90以内で、補助金交付上限額は40万円と定められています。対象となるのは事業費が3万円以上の農地災害復旧です。 |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 鹿児島県において災害救助法の適用を受けた自然災害、又は町長が特別な措置を行う必要があると認めた自然災害における農地災害復旧事業を行う者。暴力団又は暴力団員に該当する者、これらと密接な関係を有している者は利用できません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 与論町が、国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業において、農家負担の軽減と農業基盤の安定を図るため、台風等の天災による災害によって被害を受けた農地に対して補助金を交付すると定められています。
- 出典は「与論町単独農地災害復旧事業補助金交付要綱」(令和6年12月13日告示第63号)です。
対象者
- 鹿児島県において災害救助法の適用を受けた自然災害、又は町長が特別な措置を行う必要があると認めた自然災害における農地災害復旧事業を行う者と定められています。
- 暴力団又は暴力団員に該当する者、これらと密接な関係を有している者は利用できないと定められています。
補助対象経費
- 農地の災害復旧(埋没・流出・法面決壊等)に要する経費で、その事業費が3万円以上のものと定められています。
補助率・上限額
- 補助対象事業費の100分の90以内と定められています。
- 補助金交付上限額は40万円と定められています。
注意事項
- 交付決定の内容又は条件に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に取下げを申し出ることと定められています。
- この要綱に定めるもののほかは、与論町補助金等交付規則によると規定されています。
農家web編集部からのコメント
国庫補助の対象にならない小規模な農地被害を拾う制度です。 国庫補助の対象とされない農地災害復旧事業が対象と明記されており、まず国庫補助事業に該当するかどうかの切り分けが入口になります。そのうえで、事業費が3万円以上であることという下限が設けられています。
補助率100分の90以内に対し、上限額は40万円です。 補助率は高く設定されていますが交付額の上限が40万円と定められているため、事業費がおよそ44万円を超える規模になると、上限額の方が先に効いてきます。
対象となる災害の範囲が要綱で限定されています。 鹿児島県において災害救助法の適用を受けた自然災害、又は町長が特別な措置を行う必要があると認めた自然災害に限られます。台風で被害を受けたとしても、この2つのいずれかに当たる必要があります。
鹿児島県内の同じ島しょ部でも、町単独の復旧補助の設計は異なります。 知名町の農地・農業用施設等災害復旧事業では、国庫補助(復旧額40万円超)は農地50パーセント・農業用施設65パーセント、町単独補助(復旧額10万円から40万円)は農地50パーセントとされています。与論町は下限を3万円、補助率を100分の90以内としており、より小規模な被害まで高い率で拾う組み立てです。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与論町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の耕地担当課へお問い合わせください。