与論町さとうきび作増産農地流動化助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり、3年間の貸し手に10,000円、3年間の借り手に5,000円。期間満了による再契約の場合も同額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県与論町
- 対象利用者
- 平成8年4月1日以降に農地の貸し借りをした者で、借り手はさとうきび作増産に努める者かつ与論町内で農業を営む者、農業委員会のあっせん等により賃借権の設定をした者。貸し手は本人名義か納税管理人名義であることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
与論町が、農地や遊休地の有効利用を促進し、さとうきび作の増産を図るため、農地の貸し借りを行って作付をした者に交付する助成金です。基幹作物であるさとうきびの増産、農地流動化の推進、有効利用を図ることを目的とし、10アール当たりの単価が貸し手・借り手それぞれに定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県与論町 |
| 公募期間 | 募集期間は要綱本文に示されていません。利用権設定同意書及び計画書を添えて申請し、交付決定は農業委員会が行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり、3年間の貸し手に10,000円、3年間の借り手に5,000円。期間満了による再契約の場合も同額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 平成8年4月1日以降に農地の貸し借りをした者で、借り手はさとうきび作増産に努める者かつ与論町内で農業を営む者、農業委員会のあっせん等により賃借権の設定をした者。貸し手は本人名義か納税管理人名義であることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 与論町が、農地や遊休地の有効利用を促進し、さとうきび作増産を図るため、農地の貸し借りを行い作付をした者に対して助成金を交付すると定められています。基幹作物であるさとうきびの増産、農地流動化の推進、有効利用を図ることを目的としています。
- 出典は「与論町さとうきび作増産農地流動化助成金交付要綱」(平成8年4月1日農委告示第4号)です。
対象者
平成8年4月1日以降に農地の貸し借りをした者で、次の要件をすべて満たす者と定められています。
- 借り手の農家が、さとうきび作増産に努める者であること。
- 与論町内で農業を営む者であること。
- 農業委員会のあっせん等により賃借権の設定をした者であること。
- 貸し手の要件は、本人名義か納税管理人名義とすること。
助成額
| 区分 | 10アール当たりの額 |
|---|---|
| 3年間の貸し手 | 10,000円 |
| 3年間の借り手 | 5,000円 |
| 期間満了による再契約の場合 | 同額 |
申請方法
- 利用権設定同意書及び計画書の添付が必要と定められています。
- 交付決定は農業委員会が行うと定められています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は返還を求めることができると定められています。
- さとうきび作増産賃貸借契約期間終了前に対象農地を返還したとき
- 貸主が期間中に農地を返還させた場合(この場合は助成金の全額返還)
- 借主が契約農地を取得して別の作物を植え付けしたとき
農家web編集部からのコメント
貸し手の方が助成額が高く設定されています。 10アール当たり、3年間の貸し手に10,000円、3年間の借り手に5,000円と定められており、農地を出す側を厚くする配分です。期間満了による再契約の場合も同額が交付されると定められています。
契約期間中の変更が返還に直結します。 さとうきび作増産賃貸借契約期間終了前に対象農地を返還したとき、借主が契約農地を取得して別の作物を植え付けしたときは、交付決定の取消し又は返還の対象になると定められています。特に貸主が期間中に農地を返還させた場合は助成金の全額返還と明記されており、3年間の契約を最後まで維持することが前提の制度です。
農業委員会のあっせん等による賃借権の設定が要件です。 当事者間だけで貸借を決めた場合ではなく、農業委員会のあっせん等を経て賃借権を設定したことが求められ、交付決定も農業委員会が行うと定められています。申請には利用権設定同意書及び計画書の添付が必要です。
鹿児島県内では農地の流動化・利用を促す制度の設計が自治体ごとに異なります。 鹿児島市の農地流動化対策事業は貸借される農地の面積に応じて補助金を交付する方式、志布志市の遊休農地対策助成事業は本人整備の場合に10アールあたり2万円としています。与論町は、さとうきび作の増産という作目を特定したうえで、貸し手・借り手の双方に単価を定めている点が特徴です。
単価や契約期間の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず与論町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業委員会事務局へお問い合わせください。