三島村農業次世代人材投資資金(経営開始型)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人の場合は交付対象期間1年につき1人当たり150万円以内。夫婦で農業経営を開始し実施要綱の交付要件等を満たす場合は、夫婦合わせて交付対象期間1年につき年間225万円以内。予算の範囲内で村長が定めた額です。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県三島村
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定(三島村青年等就農計画等審査会の審査を経て村長が承認)を受けた新規就農者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
三島村が、国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づき、就農直後の経営確立に必要な資金として交付する制度です。青年等就農計画の認定を受けた新規就農者に対し、交付対象期間1年につき1人当たり150万円以内が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県三島村 |
| 公募期間 | 募集期間は要綱本文に示されていません。青年等就農計画認定申請書及び追加資料を村長に提出し、審査会の審査を経て承認を受けることと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 個人の場合は交付対象期間1年につき1人当たり150万円以内。夫婦で農業経営を開始し実施要綱の交付要件等を満たす場合は、夫婦合わせて交付対象期間1年につき年間225万円以内。予算の範囲内で村長が定めた額です。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画の認定(三島村青年等就農計画等審査会の審査を経て村長が承認)を受けた新規就農者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 三島村が、国の農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づき、農業次世代人材投資事業(資金)を交付すると定められています。
- 出典は「三島村農業次世代人材投資資金交付要綱」(平成29年4月1日要綱第7号)です。
対象者
- 青年等就農計画の認定を受けた新規就農者と定められています。認定は、三島村青年等就農計画等審査会の審査を経て村長が承認する手続きです。
交付額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 個人の場合 | 交付対象期間1年につき、1人当たり150万円以内 |
| 夫婦で農業経営を開始し、実施要綱に定める交付要件等を満たす場合 | 夫婦合わせて、交付対象期間1年につき年間225万円以内 |
- 一般会計予算もしくは一般会計補正予算の範囲内で村長が定めた額とされています。
申請方法
- 青年等就農計画認定申請書及び追加資料を村長に提出し、承認を受けることと定められています。計画を変更する場合も同様とされています(軽微な変更を除く)。
注意事項
- 交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内であれば、申請を取り下げることができると定められています。
- 補助事業を中止又は休止する場合は、届出が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
入口は青年等就農計画の認定です。 交付対象は青年等就農計画の認定を受けた新規就農者とされ、認定は三島村青年等就農計画等審査会の審査を経て村長が承認する手続きになっています。資金の申請だけを先に進めることはできず、まず計画の認定を得る必要があります。計画を変更する場合も、軽微な変更を除いて同様の手続きが求められます。
夫婦での就農には別枠の額が定められています。 個人は交付対象期間1年につき1人当たり150万円以内、夫婦で農業経営を開始し実施要綱に定める交付要件等を満たす場合は夫婦合わせて年間225万円以内です。単純に2人分になるのではなく、1.5倍の水準に設定されています。
取下げと中止・休止の手続きが明記されています。 交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内であれば申請を取り下げることができるとされ、事業を中止又は休止する場合は届出が必要と定められています。
鹿児島県内でも同種の資金の運用は自治体ごとに整理されています。 指宿市の農業次世代人材投資資金は上限225万円として登録されており、霧島市の新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)は年間150万円を最長3年間としています。三島村は個人150万円以内・夫婦225万円以内という組み立てです。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず三島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興担当課へお問い合わせください。