三島村肉用子牛価格安定補給金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 保証基準価格は1頭につき220,000円(消費税額分を含む)。補給金は、保証基準価格から平均売買価格と特別措置法給付金を差し引いた額で、100円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鹿児島県三島村
- 対象利用者
- 村内から家畜市場へ肉用子牛を出荷した生産者で、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく肉用牛価格安定基金への加入牛であることが要件と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
三島村が、家畜市場における急激な価格の変動に対処するため、村単独の肉用子牛価格安定補給金制度として交付する価格差補給金です。四半期ごとに算定した平均売買価格が保証基準価格(1頭につき220,000円)を下回った場合に、その差額が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県三島村 |
| 公募期間 | 平均売買価格の算出期間は4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日、翌年1月1日~3月31日の各期間です。各期を経過して1箇月以内に交付され、交付申請も1箇月以内と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 保証基準価格は1頭につき220,000円(消費税額分を含む)。補給金は、保証基準価格から平均売買価格と特別措置法給付金を差し引いた額で、100円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内から家畜市場へ肉用子牛を出荷した生産者で、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく肉用牛価格安定基金への加入牛であることが要件と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 三島村が、家畜市場における急激な価格の変動により村内肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、村単独の「肉用子牛価格安定補給金制度」を設置し、価格差補給金を交付することにより、肉用子牛生産の安定を図り、村の肉用牛経営の向上、発展に資すると定められています。
- 出典は「三島村肉用子牛価格安定補給金交付要綱」(平成5年3月5日要綱第1号)です。
対象者
- 村内から家畜市場へ肉用子牛を出荷した生産者と定められています。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく肉用牛価格安定基金への加入牛であることが要件とされています。
対象子牛の規格
- 生後月齢4箇月齢以上12箇月未満であること。
- 市場出荷時体重が、オス(去勢)220キログラム以上310キログラム未満、メス200キログラム以上310キログラム未満であること。
- 事故牛、和牛登録規定の失格牛は除外すると定められています。
補給金の額
- 保証基準価格は1頭につき220,000円(消費税額分を含む)と定められています。
- 補給金=保証基準価格-(平均売買価格+特別措置法給付金)
- 四半期ごとに算定した平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に交付されます。
- 補給金に100円未満の端数がある場合は切り捨てると定められています。
算定期間と申請
- 平均売買価格の算出期間は、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで、翌年1月1日から3月31日までの各期間と定められています。
- 各期を経過して1箇月以内に交付するとされ、交付申請も1箇月以内に行うこととされています。
注意事項
- 価格の動向等が著しく変動し、又は生産費が高騰したときは、保証基準価格を見直すことができると定められています。
農家web編集部からのコメント
国の制度による給付金を差し引いた「上乗せ分」が交付されます。 補給金は、保証基準価格から平均売買価格と特別措置法給付金を差し引いた額と定められています。肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく肉用牛価格安定基金への加入牛であることが要件でもあり、国の制度に加入していることが前提の村単独の上乗せ制度です。
対象になる子牛には月齢と体重の規格があります。 生後4箇月齢以上12箇月未満で、市場出荷時体重がオス(去勢)220キログラム以上310キログラム未満、メス200キログラム以上310キログラム未満と定められています。事故牛や和牛登録規定の失格牛は除外されます。出荷の時期と仕上がりによっては規格から外れることがあります。
申請の期限は四半期ごとに1箇月以内と短く設定されています。 平均売買価格の算出期間は4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月の各期間で、各期を経過して1箇月以内に交付するとされ、交付申請も同じく1箇月以内です。
保証基準価格そのものが見直されることがあります。 1頭につき220,000円(消費税額分を含む)と定められていますが、価格の動向等が著しく変動し、又は生産費が高騰したときは保証基準価格を見直すことができると明記されています。
保証基準価格や対象規格は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず三島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興担当課へお問い合わせください。