この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ大豊町農業用施設維持修繕工事事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水路は70パーセント以内、道路は70パーセント以内(改良的性格のものは90パーセント以内)。補助対象事業費は5万円以上300万円以下です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県大豊町
- 対象利用者
- 集落、および農業者で組織する任意団体。補助対象事業費は5万円以上300万円以下とし、国等の補助制度がある場合は補助対象外と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大豊町が、集落や農業者で組織する任意団体が行う農業用の水路・道路の維持修繕工事に対して交付する補助金です。補助率は70パーセント以内(道路の改良的性格のものは90パーセント以内)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県大豊町 |
| 公募期間 | 交付要綱には、交付申請書に必要書類を添えて1部を町長に提出すると定められています。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 水路は70パーセント以内、道路は70パーセント以内(改良的性格のものは90パーセント以内)。補助対象事業費は5万円以上300万円以下です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落、および農業者で組織する任意団体。補助対象事業費は5万円以上300万円以下とし、国等の補助制度がある場合は補助対象外と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大豊町補助金交付規則第20条の規定に基づき、大豊町農業用施設維持修繕工事事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典は「大豊町農業用施設維持修繕工事事業費補助金交付要綱」(平成18年10月1日大豊町要綱第9号)です。
対象者
- 集落、および農業者で組織する任意団体と定められています。
補助率
| 工種 | 補助率 |
|---|---|
| 水路 | 70パーセント以内 |
| 道路 | 70パーセント以内(改良的性格のものは90パーセント以内) |
補助の要件
- 補助対象事業費は、5万円以上300万円以下とすると定められています。
- 国等の補助制度がある場合は、補助対象外とすると定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大豊町農業用施設維持修繕工事事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて1部を町長に提出すると定められています。
- 町長は申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知すると定められています。
変更・取下げ
- 交付決定を受けた補助事業の全部又は一部について変更の承認を受けようとするときは、交付変更申請書(別記第3号様式)1部を町長に提出すると定められています。
- 大豊町補助金交付規則第7条に定める申請の取下げをしようとするときは、補助事業取下げ書を提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助対象事業費に下限と上限の両方が設けられています。 5万円以上300万円以下という範囲が別表に明記されており、小規模すぎる工事も、これを超える大きな工事も対象になりません。工事の規模を分けて計画する場合は、この範囲に収まるかどうかが実務上の判断材料になります。
道路については「改良的性格のもの」だけ補助率が上がります。 水路と道路はいずれも70パーセント以内が原則ですが、道路のうち改良的性格のものは90パーセント以内と括弧書きで示されています。単なる維持修繕なのか改良に当たるのかで負担額が変わるため、工事内容の位置づけを事前に確認する必要があります。
国等の補助制度がある場合は補助対象外です。 別表の補助の要件欄に明記されており、国の事業で対応できる工事はこの町単独補助では受けられない整理になっています。
申請できるのは集落または農業者で組織する任意団体です。 個人ではなく地域の共同管理を担う単位が対象で、交付申請書に必要書類を添えて町長に提出し、審査を経て交付決定通知を受ける流れが定められています。
補助率や補助対象事業費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。