大豊町薬草栽培生産力向上機械導入事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は4分の3以内(千円未満の端数は切り捨て)。補助限度額は337,000円と定められています。補助対象経費は集荷及び出荷に導入する機械の経費です。(上限金額:337,000円)
- 対象エリア
- 高知県大豊町
- 対象利用者
- 大豊町に住所を有し、過去3年以上かつ5アール以上耕作し出荷しているもので、本事業導入後に農産物の生産及び出荷を5年以上継続するもの。町税及び料を完納していることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大豊町が、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる薬草栽培の推進を図るため、薬草の集荷および出荷の労働力負担軽減と生産力向上に資する機械の導入に対して交付する補助金です。補助率は4分の3以内、補助限度額は337,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県大豊町 |
| 公募期間 | 交付要綱には、交付申請書を町長に提出しなければならないと定められています。要綱は令和10年5月31日限りその効力を失うと定められています。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は4分の3以内(千円未満の端数は切り捨て)。補助限度額は337,000円と定められています。補助対象経費は集荷及び出荷に導入する機械の経費です。 |
| 上限金額 | 337,000円 |
| 対象利用者 | 大豊町に住所を有し、過去3年以上かつ5アール以上耕作し出荷しているもので、本事業導入後に農産物の生産及び出荷を5年以上継続するもの。町税及び料を完納していることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大豊町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる薬草栽培の推進を図るため、薬草の集荷及び出荷労働力の負担軽減及び生産力向上に資する補助金として、大豊町補助金交付規則第20条第1項の規定により交付されると定められています。
- 出典は「大豊町薬草栽培生産力向上機械導入事業費補助金交付要綱」(令和6年4月1日大豊町要綱第21号、令和7年4月1日一部改正)です。
対象者
- 次に掲げる各号のいずれにも該当するものと定められています。
- 大豊町に住所を有し、過去3年以上かつ5アール以上耕作し出荷しているもの
- 本事業導入後、農産物の生産及び出荷を5年以上継続するもの
- 補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税及び料を完納していること
補助対象経費
- 集荷及び出荷に導入する機械の経費と定められています。
補助率・補助限度額
- 補助率は4分の3以内とし、その額に千円未満の端数が生じるときは、その端数は切り捨てるものと定められています。
- 補助限度額は337,000円と定められています。
申請方法
- 補助事業者は、大豊町薬草栽培生産力向上機械導入事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならないと定められています。
- 町長は申請書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付額を決定して通知すると定められています。
実績報告・利用状況の報告
- 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出しなければならないと定められています。
- 導入した機械の利用状況について、事業実施後5年間、毎年11月1日までに町長に報告しなければならないと定められています。
返還の条件
- 次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部の返還を命じることができると定められています。
- 補助金交付の要件に違反した場合
- 不正な手段により補助金を受けた場合
- 導入した機械を転売した場合
- 交付決定年度から起算して5年以内に離農した場合
注意事項
- この要綱は、令和10年5月31日限りその効力を失うと定められています。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、利用状況の報告および返還に関する規定は同日以降もなお効力を有すると定められています。
農家web編集部からのコメント
交付を受けた後、5年間の報告義務と離農時の返還条項があります。 導入した機械の利用状況について事業実施後5年間、毎年11月1日までに町長へ報告しなければならないと定められており、さらに交付決定年度から起算して5年以内に離農した場合や導入した機械を転売した場合は、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあると明記されています。導入後の営農継続を前提とした制度設計です。
対象者には過去の耕作実績という入口の条件があります。 大豊町に住所を有し、過去3年以上かつ5アール以上耕作し出荷していることが要件で、これから薬草栽培を始める段階の方を想定した制度ではありません。加えて、事業導入後も農産物の生産及び出荷を5年以上継続することが求められます。
要綱自体に期限が設けられています。 この要綱は令和10年5月31日限りその効力を失うと定められており、ただし交付済みの補助金については利用状況の報告と返還に関する規定が同日以降も効力を有するとされています。実施を検討する場合は、期限までの残り期間を意識しておく必要があります。
補助率は4分の3以内、補助限度額は337,000円と定められています。 千円未満の端数は切り捨てで、補助対象経費は集荷及び出荷に導入する機械の経費に限られます。実績報告の期限は、事業完了の日から30日を経過した日または実施年度の3月31日のいずれか早い日です。
補助率や補助限度額、要綱の有効期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。