大豊町新規就農者農地確保等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき新たに3年以上の賃借権が設定される場合の賃借料について、補助率2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは切り捨て)。補助期間は5年以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県大豊町
- 対象利用者
- 認定新規就農者又は認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体。町税及び料を完納していること、高知県税の滞納がないこと、暴力団等に該当しないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大豊町が、新規就農者の経営初期の負担軽減を図るため、認定新規就農者等が農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料に対して交付する補助金です。補助率は2分の1以内、補助期間は5年以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県大豊町 |
| 公募期間 | 交付要綱には、補助金交付申請書を町長に提出しなければならないと定められています。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき新たに3年以上の賃借権が設定される場合の賃借料について、補助率2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは切り捨て)。補助期間は5年以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者又は認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体。町税及び料を完納していること、高知県税の滞納がないこと、暴力団等に該当しないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 高知県新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱および大豊町補助金交付規則第20条の規定に基づき、新規就農者の経営初期の負担軽減を図るために交付される補助金と定められています。
- 出典は「大豊町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱」(令和元年10月23日大豊町要綱第34号)です。
対象者
- 補助事業者は、認定新規就農者又は認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体であり、次のいずれにも該当するものと定められています。
- 補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税及び料を完納していること
- 高知県税の滞納がないこと
- 別表第2に掲げる暴力団等に関する事項のいずれにも該当しないこと
- 「認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体」とは、この要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける当該年度内に認定新規就農者に認定されることが確実と見込まれる経営体をいうと注記されています。
補助対象経費
- 補助事業者が農地の賃借権(農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに3年以上の賃借権が設定される場合)の設定を受ける場合の賃借料と定められています。
補助率・補助期間
- 補助率は2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)と定められています。
- 補助期間は5年以内と定められています。
申請方法
- 補助事業者が補助金の交付を申請しようとするときは、大豊町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならないと定められています。
注意事項
- 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うことが補助の条件として定められています。
- 別表第2では、暴力団等であるとき、暴力団排除条例の規定に違反した事実があるとき、役員が暴力団員等であるとき、暴力団員等がその事業活動を支配しているときなど、10項目にわたる排除事由が定められています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は農地の購入ではなく賃借料で、しかも賃借権の期間に条件があります。 新たに3年以上の賃借権が設定される場合の賃借料が対象と定められており、短期の賃貸借は想定されていません。根拠となる法律も農地法または農業経営基盤強化促進法と特定されているため、契約の形式を確認したうえで手続きを進める必要があります。
「認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体」の定義が要綱に置かれています。 これは、要綱施行後、新たに賃借権の設定を受ける当該年度内に認定新規就農者に認定されることが確実と見込まれる経営体を指すと注記されています。認定を受ける前でも申請の余地がある一方、年度内の認定が前提になる点は押さえておく必要があります。
町税に加えて高知県税の滞納がないことも要件です。 補助金の交付申請時に納期限の到来した町税及び料を完納していることと、高知県税の滞納がないことの両方が求められ、さらに暴力団等に該当しないことが別表で10項目にわたって定められています。補助期間は5年以内です。
同種の制度は高知県内の他市町村にもあります。 須崎市の新規就農者農地確保等支援事業費補助金も農地の賃借権の設定を受ける場合の賃借料の2分の1以内、補助期間5年以内と案内されており、県の事業を土台にした共通の設計になっています。
補助率や補助期間、対象となる賃借権の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。