大豊町振興作物産地化推進支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 各事業の実施に要した経費から消費税等を控除した額の4分の3以内。モノレールの設置について高知県農業協同組合等の補助事業を利用する場合は4分の1以内。補助上限額は合計で単年度100万円、5戸以上の団体は単年度300万円以内。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 高知県大豊町
- 対象利用者
- 町に住所を有する者又は町内の農地を管理している者で、町内の自己所有農地又は利用権が設定された農地において振興作物(トマト、ゆず)を継続して3年以上生産及び出荷し、生産活動の省力化を行う方。町税等を完納していることが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大豊町が、振興作物であるトマトとゆずの産地化を進めるため、植栽条件の整備や生産・出荷に必要な機械等の購入に対して交付する補助金です。補助率は4分の3以内で、補助上限額は単年度100万円(5戸以上で構成する団体は単年度300万円以内)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県大豊町 |
| 公募期間 | 交付要綱には、交付申請書を町長に提出すると定められています。事業実施年度の作付面積が2アール以上(農業生産法人及び農業参入企業は4アール以上)であることが対象要件です。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 各事業の実施に要した経費から消費税等を控除した額の4分の3以内。モノレールの設置について高知県農業協同組合等の補助事業を利用する場合は4分の1以内。補助上限額は合計で単年度100万円、5戸以上の団体は単年度300万円以内。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町に住所を有する者又は町内の農地を管理している者で、町内の自己所有農地又は利用権が設定された農地において振興作物(トマト、ゆず)を継続して3年以上生産及び出荷し、生産活動の省力化を行う方。町税等を完納していることが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大豊町補助金交付規則第20条第1項の規定に基づき、振興作物に関する条件整備に必要な経費に対して補助金を交付すると定められています。
- 出典は「大豊町振興作物産地化推進支援事業補助金交付要綱」(令和4年6月1日大豊町要綱第30号)です。
対象者
- 補助事業者は、次に掲げる各号のいずれにも該当するものと定められています。
- 本町に住所を有する者又は町内の農地を管理している者とし、町内の自己所有農地又は利用権が設定された農地において、振興作物(トマト、ゆず)を継続して3年以上生産及び出荷し、生産活動の省力化を行うものであること
- 補助事業者及びその世帯員全員が、補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税及び料を完納していること
- 法人にあっては、当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること
補助対象事業
| 事業 | 事業内容 |
|---|---|
| (1) 植栽条件整備支援事業 | ほ場の改良・整備など、新規に植栽するための条件を整備する事業 |
| (2) 機械等購入支援事業 | 生産・出荷に必要な機械等(別表第2に掲げる機械等)を新たに購入し作業を実施する事業 |
- 対象要件は、事業実施年度の作付面積が2アール以上であること。ただし、農業生産法人及び農業参入企業は4アール以上とすると定められています。
補助対象機械等(別表第2)
| 対象作物 | 機械名称 |
|---|---|
| トマト | 洗果機(選別機、磨機、コンベア)、循環器根域制限栽培システム排水対策用機械(サブソイラー等)、土壌消毒機(自走式、トラクターけん引)、環境制御装置、パック詰め機 |
| ゆず | 運搬機、モノレール、消毒機、樹木粉砕機 |
補助率・上限額
- 各事業の実施に要した経費から、消費税及び地方消費税を控除した額の4分の3以内と定められています。ただし、モノレールの設置については、高知県農業協同組合等の補助事業を利用する場合は4分の1以内とすると定められています。
- 補助金額に1千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てると定められています。
- 補助上限額は、(1)と(2)を合計して単年度100万円とすると定められています。ただし、5戸以上で構成する団体については、単年度300万円以内とすると定められています。
- 機械導入支援事業の同種機械の申請は1回限りとし、次年度以降は対象外とすると定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大豊町振興作物産地化推進支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものと定められています。
- 町長は申請書の内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金額を決定すると定められています。
農家web編集部からのコメント
同じ種類の機械について申請できるのは1回限りです。 機械等購入支援事業では、同種機械の申請は1回限りとし次年度以降は対象外とすると明記されています。複数年にわたって同じ機械を更新していく使い方はできない設計のため、導入する機種と時期の順序を考えておく必要があります。
補助上限額は事業ごとではなく、2つの事業の合計で単年度100万円です。 植栽条件整備支援事業と機械等購入支援事業を合わせて単年度100万円、5戸以上で構成する団体の場合は単年度300万円以内と定められています。個人と団体で枠が3倍違うため、共同での取り組みが可能かどうかが金額面に直結します。
モノレールだけは補助率が下がる例外が置かれています。 通常は消費税等を控除した額の4分の3以内ですが、モノレールの設置について高知県農業協同組合等の補助事業を利用する場合は4分の1以内とされています。JAの補助事業と組み合わせる場合、町の補助率が変わる点は見積り段階で確認が必要です。
対象作物はトマトとゆずに限られ、3年以上の生産・出荷実績が前提です。 さらに事業実施年度の作付面積が2アール以上(農業生産法人及び農業参入企業は4アール以上)という要件があり、対象となる機械も別表第2に列挙されたものに限定されています。
補助率や上限額、対象となる振興作物や機械の種類は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。