大豊町小規模簡易ハウス整備事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業限度額に対する補助率は4分の3以内。補助対象限度額は一般園芸用ハウス110万円/1アール、簡易差込パイプハウス90万円/1アール、中古ハウスは55万円/1アールと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県大豊町
- 対象利用者
- 新設ハウス区分は、一般園芸用ハウスが新規就農者(就農後5年間まで)で規模拡大が見込めるものまたは認定農業者、簡易差込パイプハウスが新規就農者・新規就農が確実と見込まれる者・新規園芸参入者または認定農業者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大豊町が、施設園芸農業の振興を図るため、農業者等が行う小規模簡易ハウス等の整備に要する経費に対して交付する補助金です。高知県の園芸用ハウス整備事業等の対象とならない小規模なハウス整備が対象で、補助率は4分の3以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県大豊町 |
| 公募期間 | 交付要綱には、交付申請書に必要書類を添えて1部を町長に提出すると定められています。募集期間は要綱本文には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業限度額に対する補助率は4分の3以内。補助対象限度額は一般園芸用ハウス110万円/1アール、簡易差込パイプハウス90万円/1アール、中古ハウスは55万円/1アールと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新設ハウス区分は、一般園芸用ハウスが新規就農者(就農後5年間まで)で規模拡大が見込めるものまたは認定農業者、簡易差込パイプハウスが新規就農者・新規就農が確実と見込まれる者・新規園芸参入者または認定農業者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 施設園芸農業の振興を図るため、農業者等(補助事業者)が行う小規模簡易ハウス等の整備に要する経費について、大豊町補助金交付規則第20条の規定に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とすると定められています。
- 出典は「大豊町小規模簡易ハウス整備事業費補助金交付要綱」(平成27年4月1日大豊町要綱第27号)です。
対象者・事業内容・限度額
| 項目 | 新設ハウス区分 | 中古ハウス区分 |
|---|---|---|
| 補助事業者 | 一般園芸用ハウス:新規就農者(就農後5年間まで)で規模拡大が見込めるもの、認定農業者/簡易差込パイプハウス:新規就農者(就農後5年間まで)若しくは新規就農が確実と見込まれる者又は新規園芸参入者、認定農業者 | 同様の区分による |
| 事業内容 | 高知県園芸用ハウス整備事業等の対象とならない、1アール以上5アール以下の一般園芸用ハウス、又は1アール以上10アール以下の簡易差込パイプハウスの整備 | 高知県園芸用ハウス整備事業等の対象とならないハウス整備 |
| 補助対象経費 | 園芸用ハウス・灌水施設・園芸用ビニール・電照施設等に係る経費、その他特に必要と認める経費(原則として、消耗品及び撤去又は処分費は補助対象外) | 園芸用ハウス・灌水施設・園芸用ビニール・電照施設等に係る経費、その他特に必要と認める経費(原則として、消耗品及び処分費は補助対象外) |
| 補助対象限度額 | 一般園芸用ハウス:110万円/1アール(規模拡大)/簡易差込パイプハウス:90万円/1アール(新規・規模拡大) | 55万円/1アール |
- 補助対象事業限度額に対する補助率は4分の3以内と定められています。
申請方法
- 補助事業者は、大豊町小規模簡易ハウス整備事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添え、1部を町長に提出すると定められています。
- 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等があり、かつその総額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して申請しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
別表に示された110万円や90万円は補助金の額ではなく、1アール当たりの補助対象限度額です。 一般園芸用ハウスは110万円/1アール、簡易差込パイプハウスは90万円/1アール、中古ハウスは55万円/1アールと定められており、この限度額に対して4分の3以内の補助率が乗じられる構成になっています。事業費の上限と補助金の上限を取り違えないよう注意が必要です。
高知県の園芸用ハウス整備事業等の対象になるものは、この町単独補助の対象外です。 事業内容欄に「高知県園芸用ハウス整備事業等の対象とならない」と明記されており、県事業で拾えない小規模な整備を町が受け止める設計になっています。面積も新設の一般園芸用ハウスは1アール以上5アール以下、簡易差込パイプハウスは1アール以上10アール以下と上下限が設けられています。
補助対象経費から消耗品や撤去・処分費は原則として除かれます。 対象となるのは園芸用ハウス、灌水施設、園芸用ビニール、電照施設等に係る経費とその他特に必要と認める経費で、見積りの内訳によっては対象外の項目が生じます。また、消費税仕入控除税額等が明らかな場合は、これを補助金額から減額して申請しなければならないと定められています。
補助率や1アール当たりの補助対象限度額、面積要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず大豊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。