松浦市果樹等苗導入支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象果樹等の苗の購入費に相当する額の2分の1以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長崎県松浦市
- 対象利用者
- 経営面積及び農作業受託面積の合計が市内で10アール以上ある農業者又は認定新規就農者で市税等の滞納がない者。農業委員会が耕作放棄地又はその可能性が高いと認めた農地に1年生・2年生の苗を定植し、継続的に栽培管理と販売を行う意思のある者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
松浦市が、市内における耕作放棄地の解消又は発生を抑制するため、省力で栽培可能な果樹等の苗を定植する者に対して交付する補助金です。レモン、ユズ、アボカド、ユーカリなど9種類の苗の購入費について、2分の1以内が補助されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県松浦市 |
| 公募期間 | 交付申請を行った年度内に定植を完了することと定められています。苗の予約契約を行ったが年度内に納品されない場合は、翌年度までに定植します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象果樹等の苗の購入費に相当する額の2分の1以内と定められています。要綱本文に交付総額の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営面積及び農作業受託面積の合計が市内で10アール以上ある農業者又は認定新規就農者で市税等の滞納がない者。農業委員会が耕作放棄地又はその可能性が高いと認めた農地に1年生・2年生の苗を定植し、継続的に栽培管理と販売を行う意思のある者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 本市における耕作放棄地の解消又は発生を抑制するため、省力で栽培可能な果樹等の苗を定植する者に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「松浦市果樹等苗導入支援事業費補助金交付要綱」(令和7年5月20日告示第74号)です。
対象者
- 農業者(市内における経営面積及び農作業受託面積の合計が10アール以上ある者、又は認定新規就農者)で、市税等の滞納がないもの
- 松浦市農業委員会が耕作放棄地又は将来的に耕作放棄地となる可能性が高いと認めた農地に、1年生又は2年生の補助対象果樹等の苗を定植する者
- 別表に定める10アール当たりの標準本数の範囲内で定植する者
- 継続的に栽培管理を行い、果実の販売を行う意思のある者
補助対象経費
- 補助対象果樹等の苗の購入費が対象です。
- 対象はレモン、ユズ、サンショウ、アボカド、ユーカリ、ヒムロスギ、ブルーバード、ブルーアイス、アカシアと定められています。
補助率
- 補助対象果樹等の苗の購入費に相当する額の2分の1以内と定められています。
10アール当たりの標準本数(別表)
| 樹種 | 標準本数 |
|---|---|
| レモン | 41〜132本 |
| ユズ | 41〜132本 |
| サンショウ | 41〜132本 |
| アボカド | 20〜63本 |
| ユーカリ | 250〜500本 |
| ヒムロスギ | 300〜600本 |
| ブルーバード | 300〜600本 |
| ブルーアイス | 300〜600本 |
| アカシア | 80〜160本 |
要件
- 研究会又は生産部会に所属することと定められています。
- 現に栽培している同一品種の改植は行わないことと定められています。
- 定植後5年間、栽培管理を継続することと定められています。
募集期間
- 交付申請を行った年度内に定植を完了することと定められています。
- 苗の予約契約を行ったが年度内に納品されない場合は、翌年度までに定植すると定められています。
農家web編集部からのコメント
定植できる本数に、10アール当たりの上下限が樹種ごとに設定されています。 レモン・ユズ・サンショウは41〜132本、アボカドは20〜63本、ユーカリ・ヒムロスギ・ブルーバード・ブルーアイスは300〜600本、アカシアは80〜160本です。密植でも疎植でも標準本数の範囲を外れると要件を満たさないため、面積と本数の組み合わせを事前に確認する必要があります。
現に栽培している同一品種の改植は対象外と明記されています。 耕作放棄地の解消・発生抑制という目的に沿って、既存園の植え替えではなく新たな樹種の導入が想定されています。対象農地についても、松浦市農業委員会が耕作放棄地又は将来的にその可能性が高いと認めたものであることが要件です。
定植後5年間の栽培管理の継続と、研究会又は生産部会への所属が求められます。 苗を植えて終わりではなく、継続的に栽培管理を行い果実の販売を行う意思があることも要件に含まれています。ユーカリやヒムロスギ、ブルーアイスなど切り枝として扱われる樹種も対象に含まれる点が、この制度の特徴です。
定植の時期は交付申請を行った年度内と定められています。 ただし、苗の予約契約を行ったものの年度内に納品されない場合は翌年度までに定植することとされており、苗の供給事情に配慮した例外が置かれています。
補助率や対象樹種、標準本数は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず松浦市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林の担当課へお問い合わせください。