松浦市有害鳥獣被害防護柵設置事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 防護柵の設置に要する経費の5分の2以内。ただし10万円を上限と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 長崎県松浦市
- 対象利用者
- 市内に農地を有し、かつ市内に住所を有している農家で、受益農地の総面積が0.1ヘクタール以上あり、国又は県の同様な補助事業の要件に該当しないものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
松浦市が、有害鳥獣による農業の被害防止対策のために耕作農地又はため池・用水路等の農業用施設に防護柵を設置する場合に、その経費の一部を補助する制度です。電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン板、網等の設置経費の5分の2以内・上限10万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県松浦市 |
| 公募期間 | 実績報告は、事業完了日又は補助事業の廃止承認日から30日以内と定められています。会計年度終了の場合は翌年度4月10日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 防護柵の設置に要する経費の5分の2以内。ただし10万円を上限と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に農地を有し、かつ市内に住所を有している農家で、受益農地の総面積が0.1ヘクタール以上あり、国又は県の同様な補助事業の要件に該当しないものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有害鳥獣による農業の被害防止対策のために、耕作農地又はため池・用水路等の農業用施設に防護柵を設置する場合において、その経費の一部を補助することにより市の農林業の振興を図ると定められています。
- 出典は「松浦市有害鳥獣被害防護柵設置事業費補助金交付要綱」(平成30年6月28日告示第101号、最終改正 令和8年3月27日告示第19号)です。
対象者
- 市内に農地を有し、かつ市内に住所を有している農家
- 受益農地の総面積が0.1ヘクタール以上であること
- 国又は県の同様な補助事業の要件に該当しないもの
補助対象経費
- 電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン板、網等(防護柵)の設置に要する経費が対象です。
補助率・上限額
- 防護柵の設置に要する経費の5分の2以内。ただし10万円を上限と定められています。
申請方法
- 実績報告は、事業完了日又は補助事業の廃止承認日から30日以内と定められています。
- 会計年度終了の場合は、翌年度4月10日までと定められています。
注意事項
- 設置予定地外に防護柵を設置したときは、補助金の全部を返還すると定められています。
- 虚偽その他不正の手段により交付を受けたときも、全部返還の対象と定められています。
農家web編集部からのコメント
「国又は県の同様な補助事業の要件に該当しないもの」であることが対象者の要件に含まれています。 国庫事業や県事業で対応できる場合はそちらが先という位置づけで、市単独の制度が補完的に働く設計です。国・県の事業の対象になるかどうかを先に確認する必要があります。
設置予定地の外に柵を設置すると全額返還の対象になります。 要綱は、設置予定地外に防護柵を設置したときは補助金の全部を返還すると定めています。実際の設置作業では地形や獣道の状況に応じて位置を調整したくなる場面もありますが、申請した場所から動かす場合は事前の相談が必要です。
受益農地の総面積が0.1ヘクタール以上という下限があります。 対象となる防護柵は電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン板、網等と幅広く挙げられており、農地だけでなくため池・用水路等の農業用施設への設置も対象です。
長崎県内では防護柵支援の方式が自治体ごとに大きく異なります。 五島市の農作物等有害鳥獣被害対策事業は農地に設置する場合が対象経費の60パーセント以内、非農地は侵入防止柵1メートルあたり250円、西海市の鳥獣被害防止総合対策事業によるワイヤーメッシュ柵の整備は資材購入費が原則全額補助対象、東彼杵町の電気柵補助は2分の1以内で本体51,000円(ソーラー式は91,000円)等の品目別上限、南島原市の防護柵機能向上対策事業は事業費の2分の1以内(資材支給)と定められています。松浦市の5分の2以内・上限10万円は、これらのなかでは控えめな水準です。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず松浦市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林の担当課へお問い合わせください。