農業用施設災害復旧事業補助金等(時津町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 災害復旧に要する資材費の50%以内、車借上料の50%以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長崎県時津町
- 対象利用者
- 受益者2人以上の団体が行う農業用施設災害復旧事業が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国庫補助の対象とならない農業用施設の災害復旧に要する資材費・車借上料に対して、町が予算の定めるところにより補助金を交付する制度です。受益者2人以上の団体が行う災害復旧事業が対象で、補助率は50%以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県時津町 |
| 公募期間 | 申請書の提出期限は災害発生時より1年以内と定められています。実績報告書の提出期限は事業の完了した日から30日以内です。 |
| 補助率/補助金額等 | 災害復旧に要する資材費の50%以内、車借上料の50%以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 受益者2人以上の団体が行う農業用施設災害復旧事業が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業用施設災害復旧事業補助金等交付要綱(昭和51年10月6日告示第33号、昭和60年6月22日施行)別表(第4条関係)に基づく制度です。時津町は、農林関係施設災害復旧に要する経費を、予算の定めるところにより町長が適当と認める団体に対して補助金を交付すると定められています。
対象者
- 受益者2人以上の団体が行う農業用施設災害復旧事業
補助対象経費
- 国庫補助の対象とならない農業用施設の災害復旧に要する資材費
- 同じく車借上料
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 災害復旧(資材費) | 50%以内 |
| 災害復旧(車借上料) | 50%以内 |
申請方法・募集期間
- 申請書の提出期限は、災害発生時より1年以内と定められています。
- 実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日以内と定められています。
- 補助金は精算払とし、竣功検査後1カ月以内に交付すると定められています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
申請と報告に期限が定められており、災害発生からの経過日数が交付を左右します。 申請書の提出期限は災害発生時より1年以内、実績報告書の提出期限は事業の完了した日から30日以内と明記されています。災害復旧は復旧作業そのものに追われがちですが、書類の期限が要綱上で区切られている点は押さえておく必要があります。
補助金は精算払で、竣功検査を経てから交付される仕組みです。 要綱には、補助金は精算払とし竣功検査後1カ月以内に交付すると定められています。したがって、資材費や車借上料はいったん事業者側で支払ったうえで、検査後に補助金が交付される流れになります。
対象は「受益者2人以上の団体」が行う事業で、かつ国庫補助の対象とならないものに限られます。 補助率は資材費・車借上料ともに50%以内で、対象経費は資材費と車借上料に絞られています。個人単独での申請や、国庫補助の対象となる災害復旧は想定されていません。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず時津町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興担当課へお問い合わせください。