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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新上五島町経営開始資金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせてこの額に1.5を乗じて得た額と定められています。(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
長崎県新上五島町
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、農地の所有権又は利用権と主要な農業機械・施設を自ら有し、自己名義で出荷・取引し経営収支を管理していること、青年等就農計画の認定を受けていること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなどが要件です。

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付する制度です。1か月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を、最長3年間交付すると定められています。

実施機関不明
対象エリア長崎県新上五島町
公募期間交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)と定められています。対象は令和4年4月以降に農業経営を開始した者です。
補助率/補助金額等交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、夫婦合わせてこの額に1.5を乗じて得た額と定められています。
上限金額1,500,000円
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、農地の所有権又は利用権と主要な農業機械・施設を自ら有し、自己名義で出荷・取引し経営収支を管理していること、青年等就農計画の認定を受けていること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることなどが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

新上五島町経営開始資金交付要綱(令和4年4月1日告示第63号、最終改正 令和7年4月1日)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付すると定められています。

対象者

第2条第1号から第13号までのすべてに該当することが必要とされ、主な要件は次のとおりです。

  • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 農地の所有権又は利用権、主要な農業機械・施設を自ら有し、自己名義で出荷・取引し経営収支を管理していること
  • 青年等就農計画の認定を受けた者であること
  • 目標地図に位置づけられている等
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
  • 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること

補助対象経費

  • 就農直後の経営確立に要する経費(生活費等)

交付額

区分 交付額
1人で経営開始 1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合 夫婦合わせて上記の額に1.5を乗じて得た額

交付期間

  • 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

要件

  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  • 園芸施設共済等への加入
  • 交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど農業経営力の向上に資する研修を受講し修了すること

お問い合わせ

出典の要綱には担当窓口の記載がありません。

農家web編集部からのコメント

交付期間中に研修を受講し修了することが要件として定められています。 要綱には、交付期間内に農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど農業経営力の向上に資する研修を受講し修了することが掲げられています。あわせて園芸施設共済等への加入も求められており、資金の受給と並行して取り組むべき事項が定められている点は、申請前に確認しておきたいところです。また、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないことも要件として明記されています。

所得と経営の独立性に関する要件が細かく定められています。 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること、農地の所有権又は利用権と主要な農業機械・施設を自ら有し、自己名義で出荷・取引を行い経営収支を管理していることが求められます。年齢は独立・自営就農時に原則50歳未満、対象は令和4年4月以降に農業経営を開始した者とされ、要綱第2条第1号から第13号までのすべてを満たす必要があります。

交付額の水準は、長崎県内の他市と同じ考え方で示されています。 雲仙市の経営開始資金交付事業は年間150万円を給付期間最長3年間、南島原市の農業次世代人材投資事業(経営開始型)は就農後3年間が150万円と案内されています。新上五島町は1月につき12.5万円(1年につき150万円)で、夫婦で経営を開始し要件を満たす場合は夫婦合わせて1.5倍とされています。

交付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新上五島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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