川棚町農業経営収入保険加入支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし5万円を上限とすると定められています。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 長崎県川棚町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する者で、認定農業者または認定新規就農者であり、全国農業共済組合連合会事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する方が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者が経営努力では避けられないさまざまなリスクに備えるため、長崎県農業共済組合が行う農業経営収入保険への加入を促すことを目的に、保険料の2分の1(上限5万円)を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県川棚町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。農業経営収入保険加入申請書の写しなどの添付が求められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし5万円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する者で、認定農業者または認定新規就農者であり、全国農業共済組合連合会事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する方が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川棚町農業経営収入保険加入支援事業費補助金交付要綱(令和5年9月13日要綱第43号)に基づく制度です。農業者が経営努力では避けられないさまざまなリスクに備えるため、長崎県農業共済組合が行う農業経営収入保険事業の収入保険への加入を促すことを目的に補助金を交付すると定められています。
対象者
- 町内に住所を有する者
- 認定農業者または認定新規就農者
- 全国農業共済組合連合会事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当する者
補助対象経費
- 補助対象者が負担する収入保険に係る事業規程第11条に規定する保険料
補助率・上限額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- ただし5万円を上限とする
申請方法
- 農業経営収入保険加入申請書の写しの添付が必要とされています。
- 収入保険の保険料等算定金額がわかる書類の添付が必要とされています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
補助の対象は「保険料」に限られている点が要綱で明確にされています。 対象経費は、補助対象者が負担する収入保険に係る事業規程第11条に規定する保険料とされています。収入保険の掛金には保険料以外の要素も含まれるため、支払総額をそのまま補助対象額として計算すると食い違いが生じます。申請にあたっては、農業経営収入保険加入申請書の写しと、収入保険の保険料等算定金額がわかる書類の添付が求められています。
対象者は認定農業者または認定新規就農者に限られています。 町内に住所を有すること、全国農業共済組合連合会事業規程第4条第1項に規定する保険資格者に該当することもあわせて要件とされています。収入保険に加入していても、認定を受けていない場合は対象外という整理になります。
長崎県内では、同種の支援でも補助率と上限額の組み合わせに幅があります。 大村市の農業収入保険制度支援事業は補助対象経費の2分の1で上限10万円(千円未満切捨て)、雲仙市の収入保険支援事業は保険料(事務費、積立金を除く)の30%以内で上限30万円と案内されています。川棚町は2分の1で上限5万円という設定です。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川棚町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。