壱岐市農地流動化奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃貸人・賃借人ともに10アール当たり5,000円。交付対象者別に、補助対象となる農地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満は切り捨て)に10アール当たりの単価を乗じた額の合計額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長崎県壱岐市
- 対象利用者
- 賃貸人は市内に農地を有する者(農業者年金の経営移譲年金受給該当者世帯を除く)。賃借人は市内に住所を有し、50アール以上耕作している74歳以下の者(認定農業者の場合はこの限りでない)と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
分散錯圃的な土地利用状況を改善し効率的な営農を行うため、5年以上の賃貸借権の設定によって農地の集積を行った場合に、賃貸人と賃借人の双方へ10アール当たり5,000円の補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県壱岐市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。5年以上の賃貸借権の設定が行われた場合に交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 賃貸人・賃借人ともに10アール当たり5,000円。交付対象者別に、補助対象となる農地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満は切り捨て)に10アール当たりの単価を乗じた額の合計額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 賃貸人は市内に農地を有する者(農業者年金の経営移譲年金受給該当者世帯を除く)。賃借人は市内に住所を有し、50アール以上耕作している74歳以下の者(認定農業者の場合はこの限りでない)と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
壱岐市農地流動化奨励補助金交付要綱(平成16年3月1日告示第59号、令和3年4月1日施行)に基づく制度です。農業経営の強化を図るため、分散錯圃的な土地利用状況を改善し効率的な営農を行う必要があることから、農業を営む者が農地の集積を行った場合に、農地の賃貸人および賃借人である農業を営む者に補助金を交付し、円滑な規模拡大と農地の有効利用の促進を図ると定められています。
対象者
賃貸人
- 市内に農地を有する者
- 農業者年金の経営移譲年金受給該当者世帯は除く
賃借人
- 市内に住所を有し、50アール以上耕作している74歳以下の者(認定農業者の場合はこの限りでない)
なお、農業者年金受給のための賃貸借権設定を行う賃貸人および農地所有適格法人は除くと定められています。
補助対象
- 農地流動化事業に基づく5年以上の賃貸借権の設定(現況一筆5アール以上の農地に限る)
補助率・上限額
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 賃貸人 | 10アール当たり5,000円 |
| 賃借人 | 10アール当たり5,000円 |
補助金の算定は、交付対象者別に、補助金の対象となる農地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満は切り捨てる)に10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とされています。
適用除外
- 賃貸借権の設定をする者が同一世帯員である場合
- 幡鉾川流域総合整備事業または木田地区農地中間管理事業で基盤整備された地区
返還
- この告示に違反したとき、その他不正行為があったときは、補助金全額の返還を命ずることができると定められています。
- ただし、賃貸借権の設定期間内に合意解約し、残存期間が2年以内で農地中間管理機構に貸し付ける場合は除くとされています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
賃借人側に年齢と耕作面積の要件が付いている点が、見落としやすいところです。 賃借人は市内に住所を有し、50アール以上耕作している74歳以下の者と定められており、認定農業者の場合はこの限りでないとされています。賃貸人側も、農業者年金の経営移譲年金受給該当者世帯は除くとされ、農業者年金受給のための賃貸借権設定を行う賃貸人および農地所有適格法人も除かれます。世帯単位の除外規定もあり、賃貸借権の設定をする者が同一世帯員である場合は適用除外と明記されています。
対象となる農地にも条件があり、区域による除外も定められています。 対象は農地流動化事業に基づく5年以上の賃貸借権の設定で、現況一筆5アール以上の農地に限るとされています。さらに、幡鉾川流域総合整備事業または木田地区農地中間管理事業で基盤整備された地区は適用除外とされています。
設定期間を満たさなかった場合の返還規定が置かれています。 告示に違反したときやその他不正行為があったときは補助金全額の返還を命ずることができるとされ、ただし賃貸借権の設定期間内に合意解約し、残存期間が2年以内で農地中間管理機構に貸し付ける場合は除くと定められています。単価は賃貸人・賃借人ともに10アール当たり5,000円で、一筆ごとの面積は10平方メートル未満を切り捨てて算定されます。
単価や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず壱岐市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林担当課へお問い合わせください。