須恵町農用地流動化対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり10,000円と定められています。補助金の額は1筆ごとの水田面積(登記面積)に10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とし、千円未満は切り捨てます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県須恵町
- 対象利用者
- 利用権設定等促進事業により賃借権又は使用貸借権を設定した水田の借り手農業者又は農業者の組織する団体で、須恵町に住居を有する者。利用権設定の存続期間3年以上、設定後の水田経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上などの要件があります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業就業者の高齢化、担い手農家の減少等により進行する遊休農地の増加、集落機能の低下等を考慮して、農地の流動化を促進し、農地の保全を図り中核的担い手を育成する制度です。利用権設定等促進事業により水田の利用権設定を受けた借り手農業者等に対し、10アール当たり10,000円が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県須恵町 |
| 公募期間 | 利用権の設定が行われた日の属する年度の12月28日までに交付申請します。補助金は利用権設定期間中、翌年3月に毎年交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり10,000円と定められています。補助金の額は1筆ごとの水田面積(登記面積)に10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とし、千円未満は切り捨てます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 利用権設定等促進事業により賃借権又は使用貸借権を設定した水田の借り手農業者又は農業者の組織する団体で、須恵町に住居を有する者。利用権設定の存続期間3年以上、設定後の水田経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上などの要件があります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
須恵町農用地流動化対策事業補助金交付要綱(平成9年3月21日須恵町要綱第1号)に基づく制度です。農業就業者の高齢化、担い手農家の減少等により進行する遊休農地の増加、集落機能の低下等を考慮して、農地の流動化を促進し、農地の保全を図り中核的担い手を育成することを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 利用権設定等促進事業により、当該事業の施行日以降に賃借権又は使用貸借権を設定した水田の借り手農業者、又は農業者の組織する団体であること
- 申請者は須恵町に住居を有する者であること
- 事業の対象区域は須恵町内区域であること
- 利用権設定の存続期間は3年以上であること
- 利用権設定後の水田経営面積が、当該年度12月1日現在において1ヘクタール以上であること
- 利用権設定の水田面積は20アール以上であること
- 当該年度の転作等の目標面積を達成すること
補助対象
利用権設定を行った水田です。
補助率・上限額
10アール当たり10,000円です。補助金の額の算定は、1筆ごとの水田面積(登記面積)に10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とし、千円未満は切り捨てると定められています。
対象外
同一世帯員の利用権設定の場合は、補助金を交付しないと定められています。
申請方法・交付時期
- 利用権の設定が行われた日の属する年度の12月28日までに交付申請します
- 補助金は利用権設定期間中、翌年3月に毎年交付されます
返還
交付要件に違反したとき、利用権設定の期間中において当該年度の11月末までに中途解約するとき、不正な手段により交付を受けたときは、全額又は一部を期限を定めて返還すると定められています。
農家web編集部からのコメント
面積に関する要件が3つ重ねて置かれています。 利用権設定の水田面積が20アール以上であること、設定後の水田経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上であること、そして当該年度の転作等の目標面積を達成することがいずれも要件です。基準日が12月1日と定められているため、年度途中の面積の増減が判定に影響します。あわせて、同一世帯員の利用権設定は交付対象外と明記されています。
補助金は一度きりではなく、利用権設定期間中に毎年交付される仕組みです。 交付申請は利用権の設定が行われた日の属する年度の12月28日までに行い、補助金は利用権設定期間中、翌年3月に毎年交付されると定められています。単年度で完結する制度ではないため、利用権の存続期間(3年以上)との関係を踏まえて計画する必要があります。
同じ福岡県内では、苅田町の農地流動化促進事業が新規20,000円/10アール、更新5,000円/10アールと案内されています。 須恵町は10アール当たり10,000円の単価を、貸し手ではなく借り手農業者等に対して交付する組み立てで、面積は1筆ごとの登記面積により算定されます。
中途解約には返還条項が設けられています。 利用権設定の期間中に当該年度の11月末までに中途解約するときは、全額又は一部を期限を定めて返還すると定められています。
補助単価や交付要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須恵町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。