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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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須恵町農業振興特別対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
事業に要する経費の3割以内。ただし単年度の補助金額は300万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。また機械導入事業は1機種1台、施設新設事業は1箇所に限ると定められています。(上限金額:3,000,000円)
対象エリア
福岡県須恵町
対象利用者
営農集団が事業主体です。採択基準は、農業機械導入事業が共同利用農家戸数概ね8戸以上かつ購入機械1台当たりの利用規模面積概ね4ヘクタール以上、生産管理用施設新設事業が共同利用農家戸数概ね8戸以上かつ施設1箇所当たりの利用規模面積概ね4ヘクタール以上です。

基本情報

町内における地域農業の総合的な振興を図るため、営農集団が実施する事業について予算の範囲内において交付される制度です。農業機械導入事業と生産管理用施設新設事業の2区分があり、いずれも共同利用農家戸数や利用規模面積の採択基準が定められています。補助率は事業に要する経費の3割以内、単年度の補助金額は300万円が上限です。

実施機関不明
対象エリア福岡県須恵町
公募期間町長が指定する期日までに事業計画書を提出します。内示を受けてから交付申請を行う手順と定められています。
補助率/補助金額等事業に要する経費の3割以内。ただし単年度の補助金額は300万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。また機械導入事業は1機種1台、施設新設事業は1箇所に限ると定められています。
上限金額3,000,000円
対象利用者営農集団が事業主体です。採択基準は、農業機械導入事業が共同利用農家戸数概ね8戸以上かつ購入機械1台当たりの利用規模面積概ね4ヘクタール以上、生産管理用施設新設事業が共同利用農家戸数概ね8戸以上かつ施設1箇所当たりの利用規模面積概ね4ヘクタール以上です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

須恵町農業振興特別対策事業補助金交付要綱(平成11年3月2日須恵町要綱第1号、令和3年3月19日要綱第2号全部改正・令和3年4月1日施行)に基づく制度です。町内における地域農業の総合的な振興を図るため、営農集団が実施する事業について、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

対象者

営農集団が事業主体です。事業ごとの採択基準は次のとおりです。

農業機械導入事業

  • 共同利用農家戸数が概ね8戸以上で構成されていること
  • 購入機械1台当たりの利用規模面積が概ね4ヘクタール以上であること

生産管理用施設新設事業

  • 共同利用農家戸数が概ね8戸以上で構成されていること
  • 施設1箇所当たりの利用規模面積が概ね4ヘクタール以上であること

補助対象経費

農業機械導入事業は機械購入費、生産管理用施設新設事業は工事費です。事業費は別表第2・別表第3の事業費単価を適用して算定すると定められています。

区分 事業費単価
コンバイン 自脱型3条刈(刃幅0.8メートル以上) 500万円以内
コンバイン 自脱型4条刈(刃幅1.2メートル以上) 750万円以内
トラクター(30馬力以上) 350万円以内
田植機 乗用型自走式(植付条数4条以上) 150万円以内
農機具格納庫 1平方メートル当たり5万円以内

補助率・上限額

事業に要する経費の3割以内です。ただし、単年度の補助金額は300万円を上限とし、千円未満は切り捨てます。また、機械導入事業については1機種1台、施設新設事業については1箇所に限ると定められています。

申請方法・募集期間

町長が指定する期日までに事業計画書を提出し、内示を受けてから交付申請を行う手順とされています。

事業実施後の義務

  • 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設け、証拠書類を整備・保存すること
  • 事業完了後、機械・施設の更新のための資金の積立てを行わなければならないと定められています

返還

事業の目的を適格に達成していないと認めるときは、既交付分の全額又は一部の返還を命じると定められています。

農家web編集部からのコメント

表に示された金額は事業費単価であり、補助金の額ではありません。 コンバイン自脱型4条刈は750万円以内、自脱型3条刈は500万円以内、トラクター(30馬力以上)は350万円以内といった単価が別表に定められていますが、これは事業費を算定するための上限です。補助率は事業に要する経費の3割以内で、単年度の補助金額は300万円が上限とされているため、事業費単価と補助金額を混同しないよう注意が必要です。

採択基準に共同利用の戸数と利用規模面積が置かれています。 農業機械導入事業・生産管理用施設新設事業とも、共同利用農家戸数が概ね8戸以上で構成されていること、購入機械1台当たり又は施設1箇所当たりの利用規模面積が概ね4ヘクタール以上であることが求められます。個人での申請を想定した制度ではなく、営農集団が事業主体である点が前提です。

事業完了後に、更新資金の積立てが義務づけられています。 要綱では事業完了後、機械・施設の更新のための資金の積立てを行わなければならないと定められており、補助事業に係る収支を記載した帳簿の作成と証拠書類の整備・保存も求められます。導入後の運営まで含めた条件が設けられている点は、計画段階で確認しておくべき部分です。

申請は内示を経てから交付申請という手順です。 町長が指定する期日までに事業計画書を提出し、内示を受けてから交付申請を行うとされているため、機械の発注時期との関係を確認しておく必要があります。機械導入事業は1機種1台、施設新設事業は1箇所に限られます。

補助率や上限額、事業費単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須恵町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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