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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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鞍手町有害鳥獣駆除補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
イノシシは1頭につき3,000円、シカは1頭につき3,000円と定められています。予算の範囲内において交付されます。(上限金額:−)
対象エリア
福岡県鞍手町
対象利用者
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者で、有害鳥獣駆除区域内において適法に鳥獣を捕獲した方。

基本情報

鞍手町が、有害鳥獣による農作物および生活環境等の被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対して交付する補助金です。イノシシ・シカとも1頭につき3,000円と定められています。

実施機関不明
対象エリア福岡県鞍手町
公募期間補助金の対象となる有害鳥獣の捕獲期間は、法第9条第4項の規定に基づく捕獲許可を受けた期間と定められています。
補助率/補助金額等イノシシは1頭につき3,000円、シカは1頭につき3,000円と定められています。予算の範囲内において交付されます。
上限金額
対象利用者鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者で、有害鳥獣駆除区域内において適法に鳥獣を捕獲した方。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 有害鳥獣による農作物及び生活環境等の被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
  • 出典は「鞍手町有害鳥獣駆除補助金交付要綱」(令和3年3月31日鞍手町告示第38号)です。

対象者

  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者で、有害鳥獣駆除区域内において適法に鳥獣を捕獲したものと定められています。

捕獲期間

  • 補助金の対象となる有害鳥獣の捕獲期間は、法第9条第4項の規定に基づく捕獲許可を受けた期間と定められています。

捕獲対象鳥獣及び補助金額

対象鳥獣 補助金額
イノシシ 1頭につき3,000円
シカ 1頭につき3,000円

申請方法

  • 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて町長に提出しなければならないと定められています。
    • 捕獲した鳥獣の写真
    • 捕獲した鳥獣の尻尾
    • その他捕獲が確認できるもの
  • 交付決定の通知を受けた申請者は、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならないと定められています。

注意事項

  • 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、その他法又はこの要綱に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができると定められています。

農家web編集部からのコメント

申請には捕獲した鳥獣の写真と尻尾の提出が必要です。 要綱に添付書類として明記されており、捕獲した時点で写真を撮り、尻尾を保管しておかないと申請ができません。そのほか捕獲が確認できるものの提出も求められます。

補助の対象となるのは捕獲許可を受けた期間内の捕獲に限られます。 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けた者が、有害鳥獣駆除区域内で適法に捕獲したものが対象で、捕獲期間も同法第9条第4項に基づく捕獲許可を受けた期間と定められています。

交付決定の後に請求書を提出するという二段構えの手続きです。 交付申請書を提出して交付決定通知を受け、その後に補助金請求書を提出する流れが要綱に定められています。

福岡県内では鳥獣被害対策の支援の切り口が分かれています。 那珂川市や行橋市、飯塚市などは電気柵等の資材購入費に対する補助(2分の1以内で上限5万円から30万円)を設けており、捕獲頭数に対する定額補助である鞍手町とは対象が異なります。鞍手町には別途、狩猟免許取得を助成する制度もあります。

補助単価や対象鳥獣は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず鞍手町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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