赤村農林業振興補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業区分ごとに異なります。農道開設、かんがい用排水路改良、農地改良・災害復旧、林道作業道は3分の1以内で各100,000円以内、暗きょ排水はm当たり1,200円以内で500,000円以内、施設ハウスはm2当たり3,500円以内で750,000円以内、農業用資材購入は2分の1以内で50,000円以内と定められています。(上限金額:750,000円)
- 対象エリア
- 福岡県赤村
- 対象利用者
- 農林業者。申請者は村内在住者で、対象は村内の所有に限ると定められています。耕作者が申請する場合は所有者の承諾書の添付が必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
赤村が、良質かつ生産性の高い近代的な農林業の振興を図るため、農林業者が行う農道開設やかんがい用排水路改良、暗きょ排水、施設ハウス、土壌診断、農業用資材購入などの事業に交付する補助金です。事業区分ごとに補助率と限度額が定められており、最も高い限度額は施設ハウス及びかんがい用水確保事業の750,000円です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県赤村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業区分ごとに異なります。農道開設、かんがい用排水路改良、農地改良・災害復旧、林道作業道は3分の1以内で各100,000円以内、暗きょ排水はm当たり1,200円以内で500,000円以内、施設ハウスはm2当たり3,500円以内で750,000円以内、農業用資材購入は2分の1以内で50,000円以内と定められています。 |
| 上限金額 | 750,000円 |
| 対象利用者 | 農林業者。申請者は村内在住者で、対象は村内の所有に限ると定められています。耕作者が申請する場合は所有者の承諾書の添付が必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 村の活性化を目指し、良質、かつ、生産性の高い近代的な農林業振興を図るため、農林業者が行う事業に要する経費について補助金を交付すると定められています。
- 出典は「赤村農林業振興補助金交付要綱」(平成6年4月1日規程第3号。令和5年7月1日告示第48号改正、令和5年7月1日施行)です。
対象者
- 農林業者と定められています。
- 申請者は村内在住者で、対象は村内の所有に限ると定められています。
- 耕作者が申請する場合は、所有者の承諾書を添付すると定められています。
補助率・上限額
| 事業区分 | 補助率・単価 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1 農道開設(改良) | 3分の1以内 | 100,000円以内 |
| 2 かんがい用排水路改良 | 3分の1以内 | 100,000円以内 |
| 3 農地改良・災害復旧 | 3分の1以内 | 100,000円以内 |
| 4 暗きょ排水 | m当たり1,200円以内 | 500,000円以内 |
| 5 林道作業道 | 3分の1以内 | 100,000円以内 |
| 6 施設ハウス(パイプ・鉄骨) | m2当たり3,500円以内(原材料のみの場合は上記の3分の2以内) | 750,000円以内(原材料のみの場合は上記の3分の2以内) |
| 7 土壌診断対策 | 3分の1以内 | 20,000円以内 |
| 8 かんがい用水確保事業 | 2分の1以内、m当たり10,000円以内 | 750,000円以内 |
| 9 農業用資材購入 | 2分の1以内 | 50,000円以内 |
- 激甚災害の指定を受けたときは特例が設けられており、農道開設、かんがい用排水路改良、農地改良・災害復旧、林道作業道は2分の1以内・150,000円以内などと定められています。
要件
- 1 農道開設(改良)は、延長10m以上・幅員2.5m以上・受益面積10a以上と定められています。
- 2 かんがい用排水路改良は、延長10m以上・受益面積10a以上と定められています。
- 3 農地改良・災害復旧は、受益面積10a以上(災害復旧は除く)と定められています。
- 6 施設ハウスは、50m2以上と定められています。
- 8 かんがい用水確保事業は、受益面積50a以上・受益者数3人以上(認定農業者が団地化した地区で行う場合を除く)と定められています。
注意事項
- 土壌診断対策事業は、赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱との重複申請はできないと定められています。
- 施設ハウス事業は、完了届に補助対象ハウス分の福岡県農業共済の園芸施設共済証券を添付すると定められています。
- 事業完了後1年以内に耕作しない等の場合は、補助金の返還を命ずることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
事業区分ごとに面積や延長の下限が細かく決められています。 農道開設は延長10m以上・幅員2.5m以上・受益面積10a以上、かんがい用排水路改良は延長10m以上・受益面積10a以上、施設ハウスは50m2以上、かんがい用水確保事業は受益面積50a以上かつ受益者数3人以上といった具合に、区分ごとの採択の線引きが要綱の別表で定められています。工事の規模がこの下限に届くかどうかが、まず確認すべき点になります。
土壌診断対策事業には、他の要綱との重複申請を禁じる規定が置かれています。 赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱との重複申請はできないと明記されており、同村内の2つの要綱にまたがって土壌診断の経費を申請することは認められていません。また施設ハウス事業では、完了届に補助対象ハウス分の福岡県農業共済の園芸施設共済証券を添付することが求められています。
事業完了後の耕作継続が返還条項と結びついています。 事業完了後1年以内に耕作しない等の場合は補助金の返還を命ずることができると定められており、整備した後の営農の継続まで含めて要綱の対象になっています。なお激甚災害の指定を受けたときは、農道開設や農地改良・災害復旧などで2分の1以内・150,000円以内という特例が適用されると定められています。
補助率や限度額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず赤村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。