赤村畜産振興総合対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の1/3以内。ただし、家畜排せつ物処理施設機械の整備のうち堆肥散布作業機械の整備、生産構造の転換に必要な施設・機械の整備、自給飼料の生産及び利用に必要な機械の整備のうち高能率複合作業機械の整備、博多和牛子牛の育成に必要な牛舎の整備は1/2以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県赤村
- 対象利用者
- 認定農業者等と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
赤村が、認定農業者等による村内畜産物の生産量の確保と競争力強化の取組を支援するために交付する補助金です。飼養規模拡大に係る施設・機械の整備や暑熱対策、自給飼料の生産利用に必要な機械の整備などが対象で、補助率は事業費の1/3以内、一部の区分は1/2以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県赤村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の1/3以内。ただし、家畜排せつ物処理施設機械の整備のうち堆肥散布作業機械の整備、生産構造の転換に必要な施設・機械の整備、自給飼料の生産及び利用に必要な機械の整備のうち高能率複合作業機械の整備、博多和牛子牛の育成に必要な牛舎の整備は1/2以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者等と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 認定農業者等が村内畜産物の生産量を確保し、競争力を強化する取組を支援すると定められています。
- 出典は「赤村畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱」(平成30年11月1日告示第74号、令和2年10月29日施行)です。
対象者
- 認定農業者等と定められています。
補助対象経費
- (1) 飼養規模拡大に係る飼養管理施設、機械の整備
- (2) 飼養規模拡大に伴う家畜排せつ物処理施設機械の整備
- (3) 生産量の増加に係る畜舎改造
- (4) 作業効率化に係る飼養管理設備機械の整備
- (5) 分娩監視、発情発見及び起立検査に必要な装置の整備
- (6) 暑熱対策の強化に必要な施設機械の整備
- (7) 生産構造の転換に必要な施設、機械の整備
- (8) 自給飼料の生産及び利用に必要な機械の整備
- (9) 博多和牛子牛(黒毛和種)の育成に必要な牛舎の整備
- このほか、農場の衛生管理レベル向上のための豚熱(CSF)、アフリカ豚熱(ASF)の発生予防対策に必要な設備整備が対象と定められています。
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 上記 (1)(3)(4)(5)(6) 及び (2)(8) の一般分 | 事業費の1/3以内 |
| (2) のうち堆肥散布作業機械の整備 | 事業費の1/2以内 |
| (7) 生産構造の転換に必要な施設、機械の整備 | 事業費の1/2以内 |
| (8) のうち高能率複合作業機械の整備 | 事業費の1/2以内 |
| (9) 博多和牛子牛(黒毛和種)の育成に必要な牛舎の整備 | 事業費の1/2以内 |
| 豚熱・アフリカ豚熱の発生予防対策に必要な設備整備事業 | 事業費の1/2以内 |
注意事項
- 財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間と定められています。
- 制限の対象となるのは、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具と定められています。
農家web編集部からのコメント
同じ対象経費の欄でも、機械の種類によって補助率が1/3か1/2かに分かれます。 家畜排せつ物処理施設機械の整備は原則1/3以内ですが、堆肥散布作業機械の整備は1/2以内、自給飼料の生産及び利用に必要な機械の整備も高能率複合作業機械であれば1/2以内と定められています。区分の見出しだけで補助率を判断すると取り違えが起きやすい構成です。
豚熱・アフリカ豚熱の発生予防対策の設備整備が別枠で設けられています。 農場の衛生管理レベル向上を目的とした設備整備は事業費の1/2以内と定められており、規模拡大や生産量増加を目的とした整備とは別の位置づけになっています。防疫を目的とした投資も要綱の対象に含まれている点は押さえておきたいところです。
取得価格が1件50万円以上の機械及び器具には財産処分の制限がかかります。 制限期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間とされ、その間に目的に反した使用や譲渡を行うには所定の手続が必要になります。畜舎や大型機械は耐用年数が長いため、制限期間も相応に長くなります。
補助率や対象となる整備の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず赤村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。