築上町農業振興対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なります。活力ある高収益型園芸産地育成事業は県1/2又は1/3以内、水田農業担い手機械導入支援事業は県1/3以内・町1/6以上、畜産振興総合対策事業は県1/3以内・町1/6以内、園芸農業DX推進対策は県1/2以内、農地利用効率化等支援事業は国3/10以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県築上町
- 対象利用者
- 農業協同組合及び農業団体並びに農業生産法人、営農集団、認定農業者及び農業者(農協等)と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
築上町が、町内における農業の振興方向に沿って農業生産の総合的な振興を図るため、農業者や農業生産法人、営農集団、認定農業者などが実施する事業に交付する補助金です。活力ある高収益型園芸産地育成事業、水田農業担い手機械導入支援事業、畜産振興総合対策事業など9つの事業ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県築上町 |
| 公募期間 | 実績報告は補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なります。活力ある高収益型園芸産地育成事業は県1/2又は1/3以内、水田農業担い手機械導入支援事業は県1/3以内・町1/6以上、畜産振興総合対策事業は県1/3以内・町1/6以内、園芸農業DX推進対策は県1/2以内、農地利用効率化等支援事業は国3/10以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合及び農業団体並びに農業生産法人、営農集団、認定農業者及び農業者(農協等)と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町内における農業の振興方向に沿って農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合及び農業団体並びに農業生産法人、営農集団、認定農業者及び農業者が実施する事業に要する経費に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「築上町農業振興対策事業費補助金交付要綱」(平成24年8月8日告示第93号、改正あり)です。
対象者
- 農業協同組合及び農業団体並びに農業生産法人、営農集団、認定農業者及び農業者(農協等)と定められています。
補助対象事業と補助率
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 活力ある高収益型園芸産地育成事業 | 県1/2又は1/3以内 |
| 水田農業担い手機械導入支援事業 | 県1/3以内、町1/6以上 |
| 畜産振興総合対策事業 | 県1/3以内、町1/6以内 |
| 園芸農業DX推進対策 | 県1/2以内 |
| 水田農業DX推進事業 | 県1/3以内、町1/6以上 |
| 女性農林漁業者の起業活動支援事業(商品開発等支援事業) | 県1/2以内 |
| 米麦の種子生産担い手支援事業 | 県1/2以内 |
| 堆肥利用拡大によるワンヘルス推進事業 | 県1/2以内 |
| 農地利用効率化等支援事業 | 国3/10以内 |
補助対象経費
- 水田農業担い手機械導入支援事業の対象機械として、トラクター、乗用型田植機、栽培管理ビーグル、農業用無人ヘリコプター、普通型コンバイン、自脱型コンバイン、大豆コンバイン、付属機械器具、乾燥機、自走式マニュアスプレッダー、温湯消毒器及びその附帯施設が挙げられています。
- 水田農業DX推進事業について、補助対象とする機械・設備は耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限ると定められています。
申請方法・期限
- 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までと定められています。
注意事項
- 別表の事業の種類の欄に掲げる各事業間の経費の流用をしてはならないと定められています。
- 重要な変更(補助金の変更、補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減、事業実施主体の変更等)は、事前の承認が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
補助率が「県」分と「町」分に分けて書かれている事業があります。 水田農業担い手機械導入支援事業は県1/3以内・町1/6以上、水田農業DX推進事業も同様、畜産振興総合対策事業は県1/3以内・町1/6以内と定められており、事業費に対する助成割合を見るときは両方を合わせて読む必要があります。一方、活力ある高収益型園芸産地育成事業や園芸農業DX推進対策のように県分だけが示されている事業もあります。
水田農業DX推進事業には機械の下限が設けられています。 補助対象とする機械・設備は耐用年数が7年以上で50万円以上のものに限ると定められており、小規模な機器の導入は対象になりません。導入予定の機械の価格と耐用年数を、見積りの段階で確認しておく必要があります。
事業間の経費の流用が禁じられ、30%を超える増減は重要な変更にあたります。 別表に掲げる各事業間で経費を融通することはできず、補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減や事業実施主体の変更は事前の承認が必要です。実績報告の期限は補助事業完了の日から1ヶ月を経過した日、又は翌年度4月5日までと定められており、年度末に完了した場合は早い方の期日が適用されます。
補助率や対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず築上町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。