この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ築上町担い手確保・経営強化支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国1/2以内と定められています。交付要綱に補助金の上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県築上町
- 対象利用者
- 補助金の交付を受けようとする者(申請者)で、国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3の対象となる方と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
築上町が、国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3に規定する事業の実施に要する経費に対して交付する補助金です。補助率は国1/2以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県築上町 |
| 公募期間 | 実績報告は補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 国1/2以内と定められています。交付要綱に補助金の上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 補助金の交付を受けようとする者(申請者)で、国の担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3の対象となる方と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(国)第3に規定する事業の実施に要する経費に対し補助金を交付すると定められています。
- 出典は「築上町担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱」(平成30年3月15日告示第16号、平成30年2月1日から適用)です。
対象者
- 補助金の交付を受けようとする者(申請者)と定められています。
- 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(国)第3の対象であることが前提と定められています。
補助対象経費
- 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)第3による助成金と定められています。
補助率
- 国1/2以内と定められています。
申請方法・期限
- 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までと定められています。
注意事項
- 各事業間の経費の流用をしてはならないと定められています。
- 重要な変更として、事業ごとに事業費又は補助金の20%を越える増減、事業主体の変更、事業主要内容の変更、事業の施行箇所又は設置場所の変更が挙げられています。
農家web編集部からのコメント
町の要綱は交付の手続を定めるもので、対象となる取組の中身は国の実施要綱に委ねられています。 補助対象経費は担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知)第3による助成金とされているため、どのような取組が採択されるかは国の実施要綱を確認する必要があります。町の要綱に書かれているのは、補助率が国1/2以内であることと、申請・報告に関する手続です。
事業費・補助金の20%を超える増減が重要な変更として扱われます。 事業主体の変更、事業主要内容の変更、事業の施行箇所又は設置場所の変更も同様に事前の手続が必要で、各事業間の経費の流用は禁じられています。計画の段階から、変更が生じたときの届出まで見通しておく必要があります。
実績報告の期限が翌年度4月5日で区切られています。 補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までのいずれかとされており、年度末近くに完了した場合は1ヶ月を待たずに期限が来ます。築上町の経営体育成支援事業費補助金も同じ期限設定になっています。
補助率や対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず築上町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。