福津市経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)と定められています。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて当該額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)です。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県福津市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ計画であることなどの要件をすべて満たす者。前年の世帯全体の所得が600万円以下であること、令和3年4月以降に農業経営を開始した者であることも要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者育成総合対策実施要綱及び福岡県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱に基づき、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して予算の範囲内で交付される制度です。交付期間1月につき12.5万円、最長3年間と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県福津市 |
| 公募期間 | 交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)と定められています。予算の範囲内での交付とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)と定められています。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて当該額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)です。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ計画であることなどの要件をすべて満たす者。前年の世帯全体の所得が600万円以下であること、令和3年4月以降に農業経営を開始した者であることも要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福津市経営開始資金交付要綱(令和5年4月1日告示第144号、令和6年12月10日改正・令和6年4月1日から適用)に基づく制度です。新規就農者育成総合対策実施要綱及び福岡県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱に基づき、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、予算の範囲内で交付すると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 独立及び自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること(農地の所有権又は利用権を有し、主要な農業機械・施設を所有又は借り、生産物・生産資材等を自己名義で出荷取引し、経営収支を自己名義の通帳・帳簿で管理し、農業経営に関する主宰権を有すること)
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 青年等就農計画等が、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立ち、達成が実現可能と見込まれる計画であること
- 目標地図又は人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
- 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること
- 環境負荷低減に取り組む意思があること
交付額
交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円)です。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて当該額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とされています。
交付期間
最長3年間(経営開始後3年度目分まで)です。
要件・注意事項
- 経営発展支援事業等の初期投資促進事業について、補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 園芸施設共済等への加入が求められます
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付が休止されます(600万円以下となれば翌年から再開できると定められています)
- 適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合など)は、交付停止・返還の対象となると定められています
農家web編集部からのコメント
所得要件が入口だけでなく、交付期間中も続けて効いてきます。 対象となるのは前年の世帯全体の所得が600万円以下の者ですが、交付が始まった後も前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合は交付が休止されると定められています。600万円以下に戻れば翌年から再開できるとされており、世帯単位で判定される点とあわせて確認が必要です。
従事日数・従事時間の下限が返還の判断材料として明示されています。 適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合は交付停止・返還の対象とされ、その例として農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合が挙げられています。就農後の営農記録を残しておくことが、この判断に対応する前提になります。
同じ福岡県内では、大川市が1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円、夫婦の場合1.5倍)で最長3年間、行橋市が年間150万円を最長3年間と案内しています。 福津市も交付単価と期間は同水準で、加えて目標地図又は人・農地プランへの位置づけ、園芸施設共済等への加入、環境負荷低減に取り組む意思といった要件が並んでいます。
初期投資促進事業の助成実績にも制限があります。 経営発展支援事業等の初期投資促進事業について、補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、過去にも受けていないことが要件とされています。
交付単価や所得要件、交付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福津市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。