福津市経営発展支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の3以内。補助対象経費は1,000万円が上限(経営開始資金の交付を受ける場合は500万円が上限)で、この上限に補助率を当てはめると補助金額は750万円となります。夫婦の場合は当該額に1.5を乗じた額が上限です。(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県福津市
- 対象利用者
- 独立及び自営就農時の年齢が原則50歳未満で次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している者又はその者が経営する法人。青年等就農計画の認定を受け、目標地図に位置づけられ、機械及び施設の取得費用等について金融機関から融資を受けることなどが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展に必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する制度です。補助率は補助対象経費の4分の3以内で、補助対象経費は1,000万円が上限(経営開始資金の交付を受ける場合は500万円が上限)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県福津市 |
| 公募期間 | 事業実施前に事業承認申請が必要と定められています。予算の範囲内での交付とされているため、募集の時期は市へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の3以内。補助対象経費は1,000万円が上限(経営開始資金の交付を受ける場合は500万円が上限)で、この上限に補助率を当てはめると補助金額は750万円となります。夫婦の場合は当該額に1.5を乗じた額が上限です。 |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立及び自営就農時の年齢が原則50歳未満で次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している者又はその者が経営する法人。青年等就農計画の認定を受け、目標地図に位置づけられ、機械及び施設の取得費用等について金融機関から融資を受けることなどが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
福津市経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和5年4月1日告示第146号、令和8年2月6日告示第23号改正・令和7年4月1日から適用)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展に必要な機械及び施設の導入等の取組を支援することを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす者が対象です。
- 独立及び自営就農時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している者、又はその者が経営する法人
- 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農をしている、又はすること
- 青年等就農計画の認定を受けていること
- 経営発展支援事業計画等が、農業経営開始5年後までに農業で生計が成り立ち、達成が実現可能と見込まれること
- 目標地図に位置づけられていること等
- 他の同種国庫助成を現に受けておらず、過去にも受けていないこと
- 機械及び施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること
補助対象経費
次の取組が対象で、いずれも整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であることが必要です。
- 機械及び施設等の取得、改良若しくはリース
- 家畜の導入
- 果樹又は茶の新植や改植
- 農地等の造成、改良又は復旧
補助率・上限額
補助率は補助対象経費の4分の3以内です。補助対象経費の上限は次のとおり定められています。
| 区分 | 補助対象経費の上限 |
|---|---|
| 原則 | 1,000万円 |
| 福津市経営開始資金交付要綱に基づく資金の交付を受ける場合 | 500万円 |
| 夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合 | 上記の額に1.5を乗じて得た額 |
| 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合 | 経営開始資金の交付を受ける者は500万円、受けない者は1,000万円(夫婦を含む場合は経営開始資金を受ける場合750万円、受けない場合1,500万円)として合算した額、又は2,000万円のいずれか低い額 |
上限である補助対象経費1,000万円に補助率4分の3を当てはめた場合、補助金額は750万円となります。
注意事項
- 実施要綱以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)と定められています
- 機械及び施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施、複数業者からの見積り徴取等により事業費の低減に向けた取組を行うこととされています
- 原則として、機械及び施設等は法定耐用年数がおおむね5年以上のものであることとされています
- 令和5年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は交付対象外です
- 取得財産(1件あたり取得価格50万円以上の機械・器具)は、耐用年数に相当する期間、処分制限を受けます
申請方法
事業実施前に事業承認申請が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
上限として示されている1,000万円は補助対象経費の上限であり、交付される補助金の額ではありません。 補助率は補助対象経費の4分の3以内とされているため、上限いっぱいの1,000万円を対象経費とした場合の補助金額は750万円になります。経営開始資金の交付を受ける場合は補助対象経費の上限が500万円に下がり、夫婦で経営を開始して要件を満たす場合は当該額に1.5を乗じた額が上限とされるなど、立場によって上限が変わる点も読み取りにくいところです。
金融機関からの融資を受けることが要件に含まれています。 機械及び施設の取得費用等について融資を受けることが対象者の要件として挙げられており、自己資金だけで整備する計画では要件を満たしません。あわせて、購入先の選定に当たっては一般競争入札の実施や複数業者からの見積り徴取等により事業費の低減に向けた取組を行うこととされ、機械及び施設等は原則として法定耐用年数がおおむね5年以上のものとされています。
法人の役員構成にも制限が置かれています。 令和5年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は交付対象外と明記されており、法人化して申請する場合は役員の就農時期の確認が必要です。また、他の同種国庫助成を現に受けておらず過去にも受けていないことが要件とされています。
事業実施前の事業承認申請が必要です。 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であることも要件とされているため、機械の選定や工事の発注に入る前に手続の順序を確認しておく必要があります。
補助率や補助対象経費の上限、対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福津市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。