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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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福智町農業振興事業費補助金(イノシシ等被害対策事業・環境保全型農業直接支払交付金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
イノシシ等被害対策事業(電気牧柵、動物防除威嚇機の設置助成)は補助率50%以下。環境保全型農業直接支払交付金は10a当たりの単価制で、有機農業(雑穀、飼料用米以外)12,000円、IPM技術の導入(いちご等)8,000円、草生栽培(果樹、茶)5,000円などと定められています。(上限金額:−)
対象エリア
福岡県福智町
対象利用者
町長が適当と認める農業者、農業団体及び農業者の組織する団体。事業ごとに事業主体が定められ、イノシシ等被害対策事業は町内で農業を営む者等、環境保全型農業直接支払交付金は農業者が事業主体と定められています。

基本情報

福智町が、地域農業の総合的な振興を図るため、農業者や農業者の組織する団体が実施する事業に交付する補助金です。農業者が直接の事業主体となるもののうち、イノシシ等被害対策事業(イノシシ等被害防護設備設置助成)は補助率50%以下、環境保全型農業直接支払交付金は取組ごとに10a当たりの単価が別表で定められています。

実施機関不明
対象エリア福岡県福智町
公募期間補助金の交付申請は別に定める期日までとされ、事業完了後に事業実績報告書を速やかに提出すると定められています。
補助率/補助金額等イノシシ等被害対策事業(電気牧柵、動物防除威嚇機の設置助成)は補助率50%以下。環境保全型農業直接支払交付金は10a当たりの単価制で、有機農業(雑穀、飼料用米以外)12,000円、IPM技術の導入(いちご等)8,000円、草生栽培(果樹、茶)5,000円などと定められています。
上限金額
対象利用者町長が適当と認める農業者、農業団体及び農業者の組織する団体。事業ごとに事業主体が定められ、イノシシ等被害対策事業は町内で農業を営む者等、環境保全型農業直接支払交付金は農業者が事業主体と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 福智町における地域農業の総合的な振興を図るため、町長が適当と認める農業者、農業団体及び農業者の組織する団体が実施する事業に要する経費に対し補助金を交付すると定められています。
  • 出典は「福智町農業振興事業費補助金交付要綱」(平成18年3月6日告示第34号。令和6年7月16日告示第118号改正、令和6年4月1日から適用)です。
  • 別表第1には水田作付体系確立推進事業、中山間地域等直接支払交付金、活力ある高収益型園芸産地育成事業、ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)水稲苗食害対策事業、担い手育成・確保対策事業、イノシシ等被害対策事業、経営体育成支援事業、水田農業担い手機械導入支援事業、環境保全型農業直接支払交付金、スマート農業推進事業、有機農業支援事業など多数の事業が掲げられており、事業ごとに事業主体と補助率が定められています。
  • ここでは、農業者が直接の事業主体となる事業のうち、要綱に補助率・単価が明記されているものを取り上げます。

対象者

  • 町長が適当と認める農業者、農業団体及び農業者の組織する団体(農業団体等)と定められています。
  • 事業ごとに別表第1で事業主体が定められており、農業者、認定農業者、認定新規就農者、農業者団体、農協、農業再生協議会などに分かれています。
  • イノシシ等被害対策事業(イノシシ等被害防護設備設置助成)の事業主体は、町内で農業を営む者等と定められています。
  • 環境保全型農業直接支払交付金の事業主体は、農業者と定められています。

イノシシ等被害対策事業(イノシシ等被害防護設備設置助成)

  • 対象は、(1) 電気牧柵、(2) 動物防除威嚇機と定められています。
  • 補助率は50(%)以下と定められています。

環境保全型農業直接支払交付金の単価(別表第2)

取組 単価(10a当たり)
有機農業(雑穀、飼料用米以外) 12,000円
有機農業(雑穀、飼料用米以外)の取組拡大加算 4,000円
有機農業(雑穀、飼料用米) 3,000円
不耕起播種(大豆、麦、なたね(搾油用)) 3,000円
総合的病害虫・雑草管理(IPM)技術の導入(水稲) 4,000円
総合的病害虫・雑草管理(IPM)技術の導入(いちご等) 8,000円
草生栽培(果樹、茶) 5,000円
リビングマルチ 5,400円(うち小麦・大豆等は3,200円)
長期中干し(水稲) 800円
秋耕(水稲) 800円
IPMと組み合わせた畦畔の機械除草及びアイガモ使用による本田雑草対策(水稲) 6,000円
IPMと組み合わせた除草剤代替技術(本田の機械除草)による雑草対策(水稲) 4,000円
IPMと組み合わせた魚毒性の低い除草剤1回施用+畦畔機械除草4回以上(水稲) 4,000円

そのほかの事業の取扱い

  • 中山間地域等直接支払交付金、機構集積協力金交付事業、農地集積交付金、農業次世代人材投資事業、農業技術習得支援事業、有機農業支援事業などは、いずれも事業主体が農業者とされたうえで、「予算の範囲内」で県又は国の要綱に準ずると定められています。

申請方法・期限

  • 補助金の交付申請は、別に定める期日までと定められています。
  • 事業完了後に、事業実績報告書を速やかに提出すると定められています。

注意事項

  • 別表第1に掲げる事業間における経費の流用は行ってはならないと定められています。
  • 重要な事項の変更として、(1) 事業ごとに事業費又は補助金の20%を超える増減、(2) 事業主体の変更、(3) 事業の主要内容の変更、(4) 事業の施行箇所又は設置場所の変更、(5) 事業の対象面積の20%を超える増減が挙げられています。
  • 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の翌年度から5年間保管すると定められています。

農家web編集部からのコメント

1本の要綱に多数の事業がぶら下がる包括型の仕組みで、事業ごとに事業主体と補助率が別表で定められています。 そのため、同じ「福智町農業振興事業費補助金」という名称でも、農業者個人が直接申請できる事業と、農協や農業再生協議会が事業主体となる事業が混在しています。まず自分が事業主体に該当する事業がどれかを別表第1で確かめることが出発点になります。

環境保全型農業直接支払交付金は面積当たりの単価制で、取組の内容によって額が大きく異なります。 有機農業(雑穀、飼料用米以外)が10a当たり12,000円である一方、長期中干しや秋耕は10a当たり800円と定められており、同じ交付金でも取り組む技術によって10倍以上の開きがあります。取組拡大加算4,000円のような加算も別に用意されています。

事業間の経費の流用が禁じられ、面積の増減も重要な変更にあたります。 別表第1に掲げる事業間で経費を融通することはできず、事業費・補助金の20%を超える増減や対象面積の20%を超える増減は重要な事項の変更として扱われます。帳簿及び証拠書類は補助事業終了の翌年度から5年間保管することとされており、事後の確認に耐える記録が求められます。

補助率や単価、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福智町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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