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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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福智町干害応急対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
工事費は10分の6以内、機械機具購入費等は10分の5以内、燃料費は10分の3以内、特認経費は10分の5以内と定められています。これらの補助率は、県補助率に町が10分の1を上乗せしたものと説明されています。(上限金額:−)
対象エリア
福岡県福智町
対象利用者
共同施行で干害応急対策事業を行った共同施行者。申請は共同施行の代表者が行うと定められています。

基本情報

福智町が、干害応急対策事業を共同施行で行った場合に、その経費に対して交付する補助金です。井戸の掘削や動力線の架設などの工事費は10分の6以内、揚水機等の機械機具購入費等は10分の5以内、燃料費は10分の3以内と定められており、県の補助率に町が10分の1を上乗せしたものと説明されています。

実施機関不明
対象エリア福岡県福智町
公募期間補助金交付申請書は別に定める期日までに提出し、実績報告は事業完了後遅滞なく行うと定められています。
補助率/補助金額等工事費は10分の6以内、機械機具購入費等は10分の5以内、燃料費は10分の3以内、特認経費は10分の5以内と定められています。これらの補助率は、県補助率に町が10分の1を上乗せしたものと説明されています。
上限金額
対象利用者共同施行で干害応急対策事業を行った共同施行者。申請は共同施行の代表者が行うと定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 干害応急対策事業を共同施行で行った事業に要する経費に対し補助金を交付すると定められています。
  • 出典は「福智町干害応急対策事業補助金交付要綱」(平成18年3月6日告示第32号)です。

対象者

  • 共同施行で干害応急対策事業を行った共同施行者と定められています。
  • 申請は、共同施行の代表者が行うと定められています。

補助対象経費・補助率

区分 内容 補助率
1 工事費 井戸の掘削、動力線の架設工事の本工事費及び仮設費(今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限る) 10分の6以内
2 機械機具購入費等 揚水機及び原動機の購入又は賃借に必要な経費、送水管の購入に必要な経費 10分の5以内
3 燃料費 揚水機の動力に必要な電気料金及び必要な主燃料 10分の3以内
4 特認経費 緊急に用水の確保のため河床等掘削を行う場合の掘削に要する経費 10分の5以内
  • これらの補助率は、県補助率に町が10分の1を上乗せしたものと説明されています。

要件

  • 工事費、機械器具購入費等及び燃料費については、団地の規模に応じた必要最小限度を補助の対象とすると定められています。
  • 燃料費の常設地域については、平年料金を控除した額を補助対象とすると定められています。
  • 工事費の対象は、今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限ると定められています。

申請方法・期限

  • 補助金交付申請書は、別に定める期日までに提出すると定められています。
  • 実績報告は、事業完了後遅滞なく行うと定められています。

注意事項

  • 取得財産は事業完了後5年間、善良な管理者として管理すると定められています。
  • 期間内に処分する場合は、町長の許可が必要と定められています。

農家web編集部からのコメント

単独ではなく「共同施行」であることが制度の前提です。 補助の対象は共同施行で干害応急対策事業を行った共同施行者であり、申請も共同施行の代表者が行うと定められています。渇水時に個人で応急対策を講じた場合とは扱いが異なるため、地区でまとまって取り組む段取りが必要になります。

経費の区分ごとに補助率が3段階に分かれています。 井戸の掘削や動力線の架設などの工事費は10分の6以内、揚水機や送水管の購入・賃借は10分の5以内、電気料金や燃料は10分の3以内で、緊急に河床等を掘削する特認経費は10分の5以内です。工事費については、今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限るという条件が付いており、その場限りの仮設だけでは対象になりにくい書きぶりです。

補助対象額の算定に絞り込みの規定が置かれています。 工事費・機械器具購入費等・燃料費は団地の規模に応じた必要最小限度が対象とされ、燃料費の常設地域については平年料金を控除した額が対象と定められています。実際にかかった費用の全額がそのまま補助対象になるわけではない点に注意が必要です。取得財産は事業完了後5年間の管理義務があり、期間内の処分には町長の許可が要ります。

補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福智町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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