直方市農業経営持続化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営改善事業は補助率2分の1以内・限度額50万円、地域農業支援事業は補助率2分の1以内・限度額200万円(中古機械の購入や施設の改修に要する経費を含む場合、その部分は100万円が限度)と定められています。(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県直方市
- 対象利用者
- 農畜産物の生産及び販売を行う農業者で、市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に事務所等を有する法人。経営農地50アール以上(施設は1棟以上)又は年間販売額100万円以上などの要件があります。青年等就農計画の認定を受けた農業者、農業者3名以上を含む農業者組織も対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者や農業者が組織する団体が農業経営の拡大、効率化、維持等を図り、農業経営を将来に向けて持続可能なものとするための制度です。1台20万円以上の農業機械の購入や、1箇所20万円以上の農業施設の整備が対象で、経営改善事業と地域農業支援事業の2区分が設けられています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県直方市 |
| 公募期間 | 補助金の交付の対象となる期間は市の会計年度とされています。いずれの事業も、別に定める事業期間中に1補助対象者につき1回限りと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 経営改善事業は補助率2分の1以内・限度額50万円、地域農業支援事業は補助率2分の1以内・限度額200万円(中古機械の購入や施設の改修に要する経費を含む場合、その部分は100万円が限度)と定められています。 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 農畜産物の生産及び販売を行う農業者で、市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に事務所等を有する法人。経営農地50アール以上(施設は1棟以上)又は年間販売額100万円以上などの要件があります。青年等就農計画の認定を受けた農業者、農業者3名以上を含む農業者組織も対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
直方市農業経営持続化支援事業補助金交付要綱(令和7年8月29日告示第236号)に基づく制度です。農業者や農業者が組織する団体が農業経営の拡大、効率化、維持等を図り、農業経営を将来に向けて持続可能なものとすることを目的として交付されると定められています。
対象者
農畜産物の生産及び販売を行っている農業者で、次のいずれにも該当する者が対象です。
- 本市の住民基本台帳に記録されている者、又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人であること
- 経営する農地の総面積が50アール以上(農業用施設においては1棟以上)、又は販売額若しくは出荷額が年間100万円以上であること
- 市内の経営する農地及び農業用施設の面積が、経営する農地及び農業用施設の総面積の過半を占めていること
このほか、青年等就農計画の認定を受けている農業者(上記1つ目・3つ目の要件に該当する者)、及び上記の要件に該当する者を3名以上含む農業者組織(農業者が組織する法人以外の団体)も対象とされています。市税の滞納がある者、暴力団関係者は対象外です。
補助対象経費
- 農業機械(1台当たり20万円以上のもの)の購入に要する経費
- 農業施設の整備(1箇所当たりの工事費が20万円以上のもの)に要する経費
いずれも消費税相当額は含みません。
補助率・上限額
| 事業区分 | 内容 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 経営改善事業 | 農業者の経営改善に資するトラクター、田植機、コンバイン等の農業機械の導入又はハウス、畜舎等の農業施設の整備 | 2分の1以内 | 50万円 |
| 地域農業支援事業 | 農業者組織の構成員が共同で行う作業の効率化等に資する農業機械の導入又は農業施設の整備 | 2分の1以内 | 200万円(中古の農業用機械の購入又は施設の整備のうち改修に要する経費を含む場合は、当該経費の部分は100万円を限度) |
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。いずれの事業も、別に定める事業期間中に1補助対象者につき1回限りです。
注意事項
- 国、県、市その他の団体から他の補助金等を交付された事業、又は交付されることが決定している事業は、補助対象事業としないと定められています。ただし、農業制度資金の利子補給金及びこれに類するものを受けている事業は除かれます
- 補助金の交付の対象となる期間は、市の会計年度とされています
募集期間
補助金の交付の対象となる期間は市の会計年度と定められています。
農家web編集部からのコメント
補助対象になる機械・施設に金額の下限が置かれています。 農業機械は1台当たり20万円以上、農業施設の整備は1箇所当たりの工事費が20万円以上で、いずれも消費税相当額を含まない金額で判定すると要綱に定められています。小額の機具を複数まとめて申請するといった組み方はこの下限の考え方に合わないため、購入計画を立てる段階で1台・1箇所ごとの税抜金額を確認しておく必要があります。
他の補助金を受けた事業は対象外と明記されています。 国、県、市その他の団体から他の補助金等を交付された事業、又は交付されることが決定している事業は補助対象事業としないとされ、除外されるのは農業制度資金の利子補給金及びこれに類するものを受けている事業のみです。あわせて、別に定める事業期間中に1補助対象者につき1回限りという回数制限もあります。
同じ福岡県内では、糸島市の農業経営持続化支援事業が購入費の2分の1以内・上限50万円と案内されています。 直方市も個人の経営改善事業は2分の1以内・限度額50万円と同水準ですが、農業者組織の構成員が共同で行う作業の効率化等に充てる地域農業支援事業では限度額が200万円まで引き上げられており、共同利用を前提とした取組に厚く配分される設計になっています。ただし中古機械の購入や施設の改修に要する経費を含む場合、その部分は100万円が限度とされています。
補助対象期間は市の会計年度とされています。 年度内に事業を完了させる前提となるため、機械の納期や工事の工程を年度の区切りに合わせて組む必要があります。
補助率や限度額、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず直方市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。