添田町農地等小規模災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の1/2以内(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切捨て)。補助の対象となる基準額は、復旧工事に要する経費が1箇所あたり10万円以上40万円未満と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県添田町
- 対象利用者
- 添田町内に農地等を所有し、又は耕作、管理する農業者又は農業者で組織する団体及び施設を管理する団体であって、自力で復旧工事を行うもの。農業用施設については受益戸数が2戸以上であることが必要で、暴力団関係者は対象外と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
添田町が、異常な天然現象によって被災し、被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地等を自力で復旧する農業者等に交付する補助金です。補助率は補助対象経費の1/2以内で、復旧工事に要する経費が1箇所あたり10万円以上40万円未満のものが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県添田町 |
| 公募期間 | 災害発生から3箇月以内に補助金の申請確認を町長に申し出て現地確認書の交付を受け、復旧事業完了後1箇月以内に交付申請書兼実績報告書を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の1/2以内(補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切捨て)。補助の対象となる基準額は、復旧工事に要する経費が1箇所あたり10万円以上40万円未満と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 添田町内に農地等を所有し、又は耕作、管理する農業者又は農業者で組織する団体及び施設を管理する団体であって、自力で復旧工事を行うもの。農業用施設については受益戸数が2戸以上であることが必要で、暴力団関係者は対象外と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 異常な天然現象によって被災し、被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地等を早急に復旧するために要する経費に対し補助金を交付すると定められています。
- 被災した農家の負担軽減を図り、農業経営基盤の強化を促進するとともに農業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与することを目的とすると定められています。
- 出典は「添田町農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱」(令和元年8月28日添田町告示第20号)です。
対象者
- 添田町内に農地等を所有し、又は耕作、管理する農業者
- 農業者で組織する団体及び施設を管理する団体
- いずれも自力で復旧工事を行うものであることが要件と定められています。
- 農業用施設については、受益戸数が2戸以上であること(受益者が複数又は団体の場合は代表者が申請)と定められています。
- 暴力団関係者は対象外と定められています。
補助対象経費
- 請負費(復旧作業を業者に依頼した経費)
- 機械・器具の借上料(重機、車両、器具等)
- 資材購入費(ヒューム管、合成樹脂管、玉石、砂利、砂、生コン、くい、棚板、土のう、鳥獣防護柵等)
- その他復旧作業に係る労務費(申請者及びその同居家族に係る労務費を除く)
補助率・基準額
- 補助率は補助対象経費の1/2以内と定められています。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てると定められています。
- 補助金交付の対象となる基準額は、復旧工事に要する経費が1箇所あたり10万円以上40万円未満と定められています。
- 農地の災害については、施行箇所が150メートル以内に2箇所以上ある場合も1箇所とみなすと定められています。
申請方法・期限
- 災害発生から3箇月以内に、補助金の申請確認を町長に申し出て現地確認書の交付を受けると定められています。
- 復旧事業完了後1箇月以内に、交付申請書兼実績報告書を提出すると定められています。
注意事項
- 農地については、補助金受領後3年以上農地として適正に管理する旨の確約書が必要と定められています。
- 3年以上農地として適正に管理しないときは、交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
手続の起点は工事ではなく「現地確認書の交付」だと定められています。 災害発生から3箇月以内に補助金の申請確認を町長へ申し出て、現地確認書の交付を受けることが求められています。復旧を急いで先に工事を終えてしまうと被災した状態の確認ができなくなるため、被災した段階で早めに町へ連絡し、現地確認の段取りを確かめる流れになります。
補助の対象は「1箇所あたり10万円以上40万円未満」という金額の幅で線引きされています。 これを下回る小規模な工事も、国の災害復旧事業の基準に達する規模の工事も、この要綱の枠組みからは外れる形になっています。また農地の災害については、施行箇所が150メートル以内に2箇所以上ある場合も1箇所とみなすと定められており、被害が点在しているときの箇所の数え方が要綱で決められている点は見落としやすいところです。
農地を復旧した場合は、その後3年間の管理が交付の条件として付いています。 補助金受領後3年以上農地として適正に管理する確約書の提出が必要で、これを満たさないときは交付決定の取消しと補助金の返還を命ずることができると明記されています。あわせて、申請者及びその同居家族に係る労務費は補助対象経費から除かれると定められています。
補助率や基準額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず添田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。