この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ東峰村漬物の製造に係る農産物加工所設置費等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人で漬物製造業の営業許可を取得している又は取得する見込みの場合は補助対象経費の4分の3以内・75万円が上限。営業許可を取得している又は取得する見込みである者を含むグループの場合は4分の3以内・150万円が上限(1,000円未満切捨て)。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県東峰村
- 対象利用者
- 村の住民基本台帳に登録されている個人又は複数の当該個人で組織されたグループで、漬物の製造に係る農産物加工品を農産物直売所等へ出荷すること、食品衛生法に定める漬物製造業の営業許可を取得している又は取得する見込みであること、村税の滞納がないことを満たす方。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東峰村が、食品衛生法の改正に伴い、漬物の製造に係る農産物加工所での農産物加工品の安定供給および品質の確保を図るため、農産物加工所を新設または改修する者に交付する補助金です。補助率は4分の3以内で、個人は75万円、グループは150万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県東峰村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の記載はありません。補助事業完了日の属する会計年度終了後3年間は、翌年度4月末までに農産物直売所の出荷証明書等を毎年度提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 個人で漬物製造業の営業許可を取得している又は取得する見込みの場合は補助対象経費の4分の3以内・75万円が上限。営業許可を取得している又は取得する見込みである者を含むグループの場合は4分の3以内・150万円が上限(1,000円未満切捨て)。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 村の住民基本台帳に登録されている個人又は複数の当該個人で組織されたグループで、漬物の製造に係る農産物加工品を農産物直売所等へ出荷すること、食品衛生法に定める漬物製造業の営業許可を取得している又は取得する見込みであること、村税の滞納がないことを満たす方。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 食品衛生法の改正に伴い、漬物の製造に係る農産物加工所での農産物加工品の安定供給及び品質の確保を図るため、農産物加工所を新設又は改修する者に補助金を交付すると定められています。
- 出典は「東峰村漬物の製造に係る農産物加工所設置費等補助金交付要綱」(令和5年12月28日告示第45号)です。
対象者
- 次の全てを満たす者と定められています。
- 村の住民基本台帳に登録されている個人又は複数の当該個人で組織されたグループ
- 漬物の製造に係る農産物加工品を農産物直売所等へ出荷すること
- 食品衛生法に定める漬物製造業の営業許可を取得している、又は取得する見込みであること
- 村税(国民健康保険税を含む)の滞納がない者
補助対象経費
- 食品衛生法及び福岡県食品衛生法施行条例に定める基準を満たす村内の農産物加工所(漬物製造に限る)の整備に係る経費で、次のものと定められています。
- 建物の建築及び改修に要する経費
- 漬物の製造に必要な機器及び器材の購入又は修繕に要する経費
- その他村長が必要と認める経費
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 個人で漬物製造業の営業許可を取得している又は取得する見込みの場合 | 補助対象経費の4分の3以内 | 75万円 |
| 営業許可を取得している又は取得する見込みである者を含むグループの場合 | 補助対象経費の4分の3以内 | 150万円 |
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てると定められています。
注意事項
- 実績報告には営業許可書の写し、事業完了後の写真等を添付すると定められています。
- 補助事業完了日の属する会計年度終了後3年間は、翌年度4月末までに農産物直売所の出荷証明書等を毎年度提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
食品衛生法改正で漬物製造が許可制になったことに対応した制度です。 対象者の要件に「食品衛生法に定める漬物製造業の営業許可を取得している、又は取得する見込みであること」が含まれ、実績報告には営業許可書の写しの添付が求められます。加工所の基準を満たす整備が前提になります。
個人とグループで上限額が倍違います。 いずれも補助率は補助対象経費の4分の3以内ですが、個人は75万円、営業許可を取得している者を含むグループは150万円が上限です。共同で加工所を整備できるかどうかが金額面に直結します。
交付後3年間、毎年度の出荷証明書等の提出義務があります。 補助事業完了日の属する会計年度終了後3年間、翌年度4月末までに農産物直売所の出荷証明書等を提出すると定められており、整備して終わりではありません。直売所等への継続的な出荷が前提です。
補助対象経費には建物の建築・改修だけでなく機器・器材の購入や修繕も含まれます。 加工所本体の工事に加えて、漬物の製造に必要な設備の費用も対象と定められています。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず東峰村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。