春日市農地環境保全対策事業費助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たりの単価方式です。地産地消推進事業は10アール当たり15,000円、農地環境保全事業は10アール当たり10,000円、市民農園設置事業は10アール当たり50,000円が助成限度額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県春日市
- 対象利用者
- 市内に居住する農業者のうち、別表に掲げる助成対象事業を実施する者が対象です。対象となる農地は市内農地に限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有する多面的機能に着目し、市内農地の環境保全等に寄与する事業を行う農業者に助成することで、都市近郊農業の持続的な発展並びに食育及び地産地消の推進に資する制度です。地産地消推進事業、農地環境保全事業、市民農園設置事業の3区分があり、いずれも10アール当たりの単価で助成されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県春日市 |
| 公募期間 | 市長が定める期日までに申請します。ただし市民農園設置事業に係る助成金は、市民農園の設置着手前に申請書を提出することと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たりの単価方式です。地産地消推進事業は10アール当たり15,000円、農地環境保全事業は10アール当たり10,000円、市民農園設置事業は10アール当たり50,000円が助成限度額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に居住する農業者のうち、別表に掲げる助成対象事業を実施する者が対象です。対象となる農地は市内農地に限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
春日市農地環境保全対策事業費助成金交付要綱(平成19年3月26日告示第55号、令和6年2月13日施行)に基づく制度です。農地の有する多面的機能に着目し、市内農地の環境保全等に寄与する事業を行う農業者に対して助成することにより、都市近郊農業の持続的な発展並びに食育及び地産地消の推進に資することを目的としています。
対象者
市内に居住する農業者のうち、別表に掲げる助成対象事業を実施する者が対象です。
補助対象
別表の事業区分ごとの対象農地における作付け・整備が対象で、対象農地は市内農地に限ると定められています。
補助率・上限額
| 事業区分 | 対象農地 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 地産地消推進事業 | 直売所、市内小売店等における販売を目的とした園芸作物を、水田の転作により作付けした農地 | 10アール当たり15,000円 |
| 農地環境保全事業 | 水田の耕作放棄防止、農地環境の美化又は地力の回復を目的として、景観形成作物(コスモス、蓮華、ヒマワリ又はナタネ(菜の花)に限る)を作付けした農地 | 10アール当たり10,000円 |
| 市民農園設置事業 | 新たに市民農園として整備するために耕耘し、区割りを行った農地 | 10アール当たり50,000円 |
要件
- 地産地消推進事業は、出荷伝票の写しの添付が必要と定められています
- 農地環境保全事業の景観形成作物は、コスモス、蓮華、ヒマワリ又はナタネ(菜の花)に限ると明記されています
申請方法・募集期間
- 市長が定める期日までに申請します
- 市民農園設置事業に係る助成金は、市民農園の設置着手前に申請書を提出することと定められています
注意事項
- 市長は、申請に係る書類等の審査とともに現地確認を行い、助成金額を決定すると定められています
- 助成対象事業の内容等を変更、中止又は廃止する場合は、事前に承認を受ける必要があります
農家web編集部からのコメント
3つの区分はいずれも10アール当たりの単価方式で、作付けした作物や整備の内容によって単価が変わります。 水田の転作による園芸作物の作付けは10アール当たり15,000円、景観形成作物の作付けは10,000円、市民農園としての整備は50,000円が助成限度額とされています。面積に応じて算定されるため、対象となる農地の面積の把握が金額に直結します。
景観形成作物は4種類に限定されています。 農地環境保全事業の対象となる景観形成作物は、コスモス、蓮華、ヒマワリ又はナタネ(菜の花)に限ると要綱に明記されており、これ以外の作物では要件を満たしません。また、地産地消推進事業は直売所や市内小売店等における販売を目的とした園芸作物の作付けが前提で、出荷伝票の写しの添付が求められるため、出荷の記録を残しておく必要があります。
市民農園設置事業だけは、着手前の申請が必要と定められています。 ほかの2区分が市長の定める期日までの申請とされているのに対し、市民農園設置事業に係る助成金は市民農園の設置着手前に申請書を提出することとされています。耕耘や区割りに取りかかってからでは要件を満たさないため、着手時期と申請時期の前後関係に注意が必要です。あわせて、市長が書類審査とともに現地確認を行って助成金額を決定するとされており、事業内容の変更・中止・廃止には事前の承認が求められます。
助成単価や対象となる作物、申請期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず春日市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農政担当課へお問い合わせください。