新宮町農業生産構造特別対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なります。有害鳥獣被害防止対策事業は2/3以内(上限150,000円、営農集落が設置する場合は9/10以内)、農業機械導入事業は35/100以内(上限3,000,000円)、ふれあい農園等設置事業は1/3以内と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県新宮町
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者が対象です。事業の種類によって、営農集落や農区に限られるものがあります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内における地域農業の総合的な振興を図るため、認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付される制度です。数量調整円滑化推進事業、ふれあい農園等設置事業、有害鳥獣被害防止対策事業、農業機械導入事業など、事業の種類ごとに補助率・単価が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県新宮町 |
| 公募期間 | 募集期間は交付要綱に定めがありません。予算の範囲内での交付とされているため、実施時期は町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なります。有害鳥獣被害防止対策事業は2/3以内(上限150,000円、営農集落が設置する場合は9/10以内)、農業機械導入事業は35/100以内(上限3,000,000円)、ふれあい農園等設置事業は1/3以内と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者が対象です。事業の種類によって、営農集落や農区に限られるものがあります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新宮町農業生産構造特別対策事業費補助金交付要綱(平成18年3月23日新宮町告示第30号、令和6年4月1日告示第54号改正)に基づく制度です。町内における地域農業の総合的な振興を図るため、認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者(事業者)が対象です。
補助対象経費
別表の補助事業の種類ごとに定める経費です。生産調整推進経費、農業振興経費、認定農業者等の農業技術・経営能力向上経費、ふれあい農園等開設経費、有害鳥獣被害防止のための施設設置経費、農区が行う水田の維持管理活動経費、営農集落が共同利用する農業機械購入経費、福岡県が定める事業関係補助金交付要綱等に掲げる経費が挙げられています。
補助率・上限額
| 補助事業の種類 | 補助率・単価 |
|---|---|
| 数量調整円滑化推進事業(米の生産調整目標面積等達成のための推進経費) | 転作面積(作付け)8円/平方メートル、転作面積(休耕等)2円/平方メートル |
| 農業振興事業(農業協同組合その他の団体が実施する農業振興経費) | 予算に定める額 |
| 認定農業者等育成事業 | 予算に定める額 |
| ふれあい農園等設置事業 | 1/3以内 |
| 有害鳥獣被害防止対策事業(有害鳥獣被害防止のための施設の設置に要する経費) | 2/3以内(上限150,000円)。営農集落が設置する場合(受益地が農振農用地内で5ヘクタール以上あり、受益戸数が3戸以上であること)は9/10以内 |
| 農地維持活動事業(農区が行う水田の維持管理にかかわる活動) | 対象農地10アール当たり3,000円 |
| 農業機械導入事業(営農集落が共同で利用する農業機械購入。利用規模が8ヘクタール以上あり、共同利用農家戸数が概ね3戸以上。1機種1台まで) | 事業に要する経費の35/100以内(上限3,000,000円、1,000円未満切捨て) |
| 福岡県が定める事業関係補助金交付要綱等に掲げる事業 | 国及び県が要綱等で定める市町村補助率(ただし町の補助率は1/6以内とする) |
注意事項
- 農業機械導入事業は償却期間を8年とし、機械の買い換えについては償却期間後でなければ申請できないと定められています
- 事業完了日から1か月を超えない日までに、補助事業実績報告書を提出することとされています
- 不正の手段による受給又は交付条件違反の場合は、交付の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができると定められています
- 町長が特別の事由があると認める場合は、別途協議できるとされています
農家web編集部からのコメント
1本の要綱に8つの事業が並んでおり、事業の種類によって補助率の考え方が大きく異なります。 転作の推進経費は平方メートル当たりの単価、農地の維持管理活動は10アール当たり3,000円という面積単価、ふれあい農園等の設置は3分の1以内、農業機械の導入は100分の35以内というように、定額・単価・定率が混在しています。まず自分の取組がどの事業に当たるかを確かめることが出発点になります。
有害鳥獣被害防止対策事業は、誰が設置するかで補助率と上限が変わります。 個々の事業者が設置する場合は3分の2以内で上限150,000円ですが、営農集落が設置し、受益地が農振農用地内で5ヘクタール以上あり受益戸数が3戸以上である場合は10分の9以内とされています。同じ柵の設置でも実施主体と受益の規模で扱いが分かれる点は、事前に確認しておく必要があります。
同じ福岡県内では、太宰府市の鳥獣被害防止対策事業補助金や那珂川市の有害鳥獣被害防止対策事業補助金が対象経費の2分の1・上限10万円と案内されています。 新宮町は個人の設置でも3分の2以内・上限15万円とされており、補助率と上限額のいずれも高めに設定されています。
農業機械導入事業には共同利用の規模要件と償却期間が定められています。 利用規模が8ヘクタール以上あり、共同利用農家戸数が概ね3戸以上であることが要件で、1機種1台までとされています。償却期間は8年とされ、買い換えは償却期間後でなければ申請できません。あわせて、事業完了日から1か月を超えない日までに補助事業実績報告書を提出することとされています。
補助率や上限額、別表に掲げられる事業の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新宮町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。