新宮町かん害応急対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 県費補助残の30パーセント以内と定められています。事業及び事業費の認定は、施行者の提出する資料、実地調査及び国又は県の査定の結果に基づき町長が決定します。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県新宮町
- 対象利用者
- 県が実施するかん害応急対策事業を共同施行する者が対象です。共同施行事業とは、2人以上で施行するもので、事業及び事業費について町長が認めたものと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物に対する県の実施するかん害応急対策事業を共同施行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、食糧供給と農家経済の安定を期する制度です。補助率は県費補助残の30パーセント以内と定められています。共同施行事業は2人以上で施行するもので、事業及び事業費について町長が認めたものとされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県新宮町 |
| 公募期間 | 募集期間は交付規程に定めがありません。県のかん害応急対策事業の実施にあわせて行われるため、実施時期は町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 県費補助残の30パーセント以内と定められています。事業及び事業費の認定は、施行者の提出する資料、実地調査及び国又は県の査定の結果に基づき町長が決定します。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 県が実施するかん害応急対策事業を共同施行する者が対象です。共同施行事業とは、2人以上で施行するもので、事業及び事業費について町長が認めたものと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新宮町かん害応急対策事業費補助規程(昭和35年12月24日新宮町規程第27号、平成16年12月28日告示第75号改正・平成17年1月1日施行)に基づく制度です。農作物に対する県の実施するかん害応急対策事業を共同施行する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、食糧供給と農家経済の安定を期することを目的としています。
対象者
県が実施するかん害応急対策事業を共同施行する者が対象です。共同施行事業とは、2人以上で施行するもので、事業及び事業費について町長が認めたものと定められています。
補助対象経費
県のかん害応急対策事業に係る事業費(県費補助残)です。
補助率・上限額
県費補助残の30パーセント以内と定められています。
事業及び事業費の認定
事業及び事業費の認定は、施行者の提出する資料、実地調査及び国又は県の査定の結果に基づき、町長が決定すると定められています。
返還
規程に違反したとき、事業施行方法が不適当と認められるとき、その他不正の行為があったときは、交付の取消し・変更又は既交付分の全部若しくは一部の返還を命ずると定められています。
農家web編集部からのコメント
町の補助は、県のかん害応急対策事業を前提にした上乗せとして設計されています。 対象となるのは県が実施するかん害応急対策事業を共同施行する者で、補助率も県費補助残の30パーセント以内と定められています。町の制度だけを単独で利用する形ではないため、まず県の事業の対象になるかどうかが起点になります。
単独では申請できず、2人以上の共同施行であることが要件です。 共同施行事業とは2人以上で施行するもので、事業及び事業費について町長が認めたものと定められています。誰と共同で施行するかを整理したうえで、事業費の認定を受ける流れになります。
同じ福岡県内では、古賀市の干害応急対策補助金が補助対象経費の合計額の60パーセント以内(国県の補助を受ける場合はその補助金の100パーセントを交付し、補助金残額について60パーセント以内)と定められています。 新宮町は県費補助残の30パーセント以内という設定で、いずれも共同施行を前提としている点は共通しています。
事業費の認定には国又は県の査定の結果が用いられます。 事業及び事業費の認定は、施行者の提出する資料、実地調査及び国又は県の査定の結果に基づき町長が決定するとされているため、施行の記録や費用の資料を整えておく必要があります。
補助率や対象となる事業の範囲は年度や災害の状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新宮町の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。