志免町農業機械共同利用組合補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業1件ごとの事業費の3割以内を基準とし、別表の補助限度額以内です。農業機械導入事業はコンバイン300万円、トラクタ150万円、田植機100万円、乾燥機50万円、共同利用農業機械保管施設新設事業は150万円と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県志免町
- 対象利用者
- 町内の各農区内に居住する耕作者3名以上(この場合の耕作面積は1ヘクタール以上に限る)で結成された農業機械共同利用組合が対象です。結成される利用組合は各農区内に一つとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の振興に資するため、予算の範囲内において農業機械共同利用組合に交付される制度です。町内の各農区内に居住する耕作者3名以上で結成された組合が対象で、農業機械導入事業と共同利用農業機械保管施設新設事業の2区分があります。補助率は事業1件ごとの事業費の3割以内を基準とし、機械の種類ごとに補助限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県志免町 |
| 公募期間 | 町長が指定する期日までに事業計画書を提出します。補助金は事業完了後に交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業1件ごとの事業費の3割以内を基準とし、別表の補助限度額以内です。農業機械導入事業はコンバイン300万円、トラクタ150万円、田植機100万円、乾燥機50万円、共同利用農業機械保管施設新設事業は150万円と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内の各農区内に居住する耕作者3名以上(この場合の耕作面積は1ヘクタール以上に限る)で結成された農業機械共同利用組合が対象です。結成される利用組合は各農区内に一つとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
志免町農業機械共同利用組合補助金交付要綱(平成18年8月11日志免町告示第45号、令和7年11月20日告示第108号全部改正)に基づく制度です。地域農業の振興に資するため、予算の範囲内において農業機械共同利用組合に補助金を交付すると定められています。
対象者
町内の各農区内に居住する耕作者3名以上(この場合の耕作面積は1ヘクタール以上に限る)で結成された農業機械共同利用組合が対象です。結成される利用組合は、各農区内に一つとすると定められています。
補助対象事業・経費
| 事業 | 内容 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 農業機械導入事業 | 農業機械を効率的かつ有効に利用するために必要な機械を共同で購入する事業 | 機械購入費 |
| 共同利用農業機械保管施設新設事業 | 農業機械を保管する施設を共同で新設する事業で、農区所有地に設置されるもの | 工事費 |
補助率・上限額
事業1件ごとの事業費の3割以内を基準とし、別表に定める補助限度額以内です。
| 事業・機械の区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 農業機械導入事業 コンバイン | 300万円 |
| 農業機械導入事業 トラクタ | 150万円 |
| 農業機械導入事業 田植機 | 100万円 |
| 農業機械導入事業 乾燥機 | 50万円 |
| 共同利用農業機械保管施設新設事業 | 150万円 |
買換えの制限
買換えは、次の期間を経過した後でなければ申請できないと定められています。
- コンバイン:8年
- トラクタ:10年
- 田植機:8年
- 乾燥機:10年
帳簿の保存
事業に係る帳簿・証拠書類は、事業完了の翌年度から、農業機械導入事業は10年間、共同利用農業機械保管施設新設事業は25年間保存することと定められています。
申請方法・募集期間
町長が指定する期日までに事業計画書を提出します。補助金は事業完了後に交付されます。
返還
虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、全額又は一部を期限を定めて返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
個人ではなく、農区単位で結成した共同利用組合が申請主体です。 町内の各農区内に居住する耕作者3名以上で結成された組合が対象とされ、この場合の耕作面積は1ヘクタール以上に限ると定められています。さらに結成される利用組合は各農区内に一つとされているため、同じ農区内に複数の組合をつくって申請するという組み方はできません。
補助限度額が機械の種類ごとに定められています。 補助率は事業1件ごとの事業費の3割以内を基準としますが、限度額はコンバイン300万円、トラクタ150万円、田植機100万円、乾燥機50万円、保管施設の新設は150万円と機種別に置かれています。導入する機械によって受けられる上限が変わるため、機種の選定と限度額をあわせて確認する必要があります。
買換えには機種ごとの経過年数が要件になります。 コンバインと田植機は8年、トラクタと乾燥機は10年を経過した後でなければ申請できないと定められており、更新の時期がそのまま申請可否につながります。あわせて、事業に係る帳簿・証拠書類は事業完了の翌年度から農業機械導入事業で10年間、保管施設新設事業では25年間の保存が求められます。
同じ福岡県内では、福岡市の未来へつなげる農村の担い手支援事業が主要機械2分の1以内で上限150万円(共同利用の場合300万円)と案内されています。 志免町は補助率を事業費の3割以内としたうえで、機種ごとに限度額を定める方式をとっています。
補助率や機種ごとの限度額、買換えの経過年数は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志免町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。