宇美町青年就農給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人当たり年間150万円を限度と定められています。夫婦で農業経営を開始し要件をすべて満たす場合は当該額に100分の150を乗じて得た額(1円未満切捨て)、複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合はそれぞれに当該額が給付されます。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福岡県宇美町
- 対象利用者
- 独立又は自営就農時の年齢が原則45歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ又は位置付けられることが確実と見込まれる者。原則として青年新規就農者ネットワークへの加入も要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付する制度です。1人当たり年間150万円を限度とし、給付期間は最長5年間と定められています。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は当該額の100分の150となります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県宇美町 |
| 公募期間 | 給付期間は最長5年間と定められています(平成28年度以前に経営を開始した者は経営開始後5年度目の年度分まで)。 |
| 補助率/補助金額等 | 1人当たり年間150万円を限度と定められています。夫婦で農業経営を開始し要件をすべて満たす場合は当該額に100分の150を乗じて得た額(1円未満切捨て)、複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合はそれぞれに当該額が給付されます。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立又は自営就農時の年齢が原則45歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ又は位置付けられることが確実と見込まれる者。原則として青年新規就農者ネットワークへの加入も要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇美町青年就農給付金交付要綱(平成29年7月28日告示第87号、令和3年7月1日告示第72号改正)に基づく制度です。青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付すると定められています。
対象者
次の要件を満たす者が対象です。
- 独立又は自営就農時の年齢が原則として45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
- 独立又は自営就農であること(農地の所有権又は利用権を有し、主要な農業機械・施設を所有又は借り、生産物・生産資材等を自己名義で出荷取引し、経営収支を自己名義の通帳・帳簿で管理し、農業経営に関する主宰権を有すること)
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 就農計画及び経営開始計画書が、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立ち、達成が実現可能と見込まれる計画であること
- 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること
- 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
- 原則として、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
暴力団・暴力団員は対象外です。
給付額
1人当たり年間150万円を限度とします。夫婦で農業経営を開始し、次の要件をすべて満たす場合は、当該額に100分の150を乗じて得た額(1円未満切捨て)とされています。
- 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
- 夫婦共に人・農地プランに位置付けられ、又は位置付けられることが確定と見込まれる者となること
複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、給付期間1年につきそれぞれ当該額を給付すると定められています。
給付期間
最長5年間です(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目の年度分まで)。
注意事項
- 一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外と定められています
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、給付期間中に新規作目の導入・経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると町長が認める者であることが必要です
農家web編集部からのコメント
経営を継承して就農する場合には、別に条件が置かれています。 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること、給付期間中に新規作目の導入・経営の多角化等の経営発展に向けた取組を行うこと、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると町長が認めることが求められます。あわせて、一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外と明記されており、親元や法人での就農を考える場合は入口の確認が欠かせません。
夫婦での加算には、金額とは別に3つの条件が定められています。 家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有していること、夫婦共に人・農地プランに位置付けられ又は位置付けられることが確定と見込まれる者となることをすべて満たす場合に、1人当たり年間150万円の100分の150が給付されます。家族経営協定の締結には準備期間がかかるため、早めの着手が要件充足につながります。
同じ福岡県内では、大川市や行橋市が新規就農者育成総合対策の経営開始資金として年間150万円・最長3年間と案内しています。 宇美町の要綱は年間150万円を限度としつつ給付期間を最長5年間としており、期間の設定に違いがあります。
人・農地プランへの位置付けと、青年新規就農者ネットワークへの加入が要件に含まれています。 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないことも原則として求められるため、他の支援制度の利用状況とあわせて確認する必要があります。
給付額や給付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇美町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。