宇美町農業経営基盤強化促進事業流動化助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 貸し手農業者(新規設定)は存続期間3年で3年間当たり10,000円、存続期間6年で6年間当たり20,000円。借り手農業者(新規設定・再設定)は存続期間1年以上で年間当たり20,000円と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県宇美町
- 対象利用者
- 貸し手農業者は、町内の農地を町内に居住する農業者に貸し付け、存続期間3年以上の利用権を新規に設定した者。借り手農業者は、町内に居住し町内の農地を借り受け、設定後の耕作経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上ある者です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農用地の確保と有効利用を促進し、利用権の集積による中核農家の育成を図るため、利用権設定等促進事業により賃借権又は使用貸借権を設定した農地の貸し手農業者及び借り手農業者に対して助成金を交付する制度です。貸し手と借り手のそれぞれに要件と助成額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県宇美町 |
| 公募期間 | 募集期間は交付要綱に定めがありません。実施時期は町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 貸し手農業者(新規設定)は存続期間3年で3年間当たり10,000円、存続期間6年で6年間当たり20,000円。借り手農業者(新規設定・再設定)は存続期間1年以上で年間当たり20,000円と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 貸し手農業者は、町内の農地を町内に居住する農業者に貸し付け、存続期間3年以上の利用権を新規に設定した者。借り手農業者は、町内に居住し町内の農地を借り受け、設定後の耕作経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上ある者です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇美町農業経営基盤強化促進事業流動化助成金交付要綱(平成7年3月31日要綱第5号、平成30年3月23日告示第13号改正)に基づく制度です。農用地の確保と有効利用を促進し、利用権の集積による中核農家の育成を図るため、利用権設定等促進事業により賃借権又は使用貸借権を設定した農地の貸し手農業者及び借り手農業者に対し、助成金を交付すると定められています。
対象者
貸し手農業者
- 宇美町の区域内にある農地を、宇美町内に居住する農業者に貸し付けていること
- 存続期間が3年以上の利用権の設定を新規に設定した農地で、かつ助成金の交付を受けたことのないものであること
- 借り手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと
借り手農業者
- 宇美町に居住する農業者で、かつ宇美町の区域内にある農地を借り受けていること
- 存続期間が1年以上の利用権の新規設定又は再設定を受けた農地であること
- 利用権の新規設定又は再設定を受けた後の耕作経営面積が、当該年度の12月1日現在において1ヘクタール以上あること
- 貸し手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと
助成額
| 区分 | 存続期間 | 助成額 |
|---|---|---|
| 貸し手農業者(新規設定) | 3年 | 3年間当たり10,000円 |
| 貸し手農業者(新規設定) | 6年 | 6年間当たり20,000円 |
| 借り手農業者(新規設定・再設定) | 1年以上 | 年間当たり20,000円 |
対象外
同一世帯間における利用権の設定である場合は、助成金の交付対象としないと定められています。
返還
- 交付要件に違反したとき、又は不正の手段により交付を受けたときは、交付決定額の全部
- 利用権設定の期間中に当該年度の11月末までに中途解約するときは、中途解約した日以後の分に相当する額
- 過払いがあったときは、当該過払い相当額
これらについて、交付決定を取り消し返還を求めると定められています。
農家web編集部からのコメント
貸し手と借り手の両方が対象になりますが、同一年度に両方を受けることはできません。 貸し手農業者の要件には「借り手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと」、借り手農業者の要件には「貸し手農業者として当該年度の助成金の交付を受けていないこと」が置かれており、貸し借りの双方に関わる農業者は年度ごとにどちらで申請するかを選ぶことになります。
貸し手と借り手で、必要な利用権の期間が異なります。 貸し手は存続期間3年以上の新規設定であることが求められる一方、借り手は存続期間1年以上の新規設定又は再設定が対象で、加えて設定後の耕作経営面積が当該年度12月1日現在で1ヘクタール以上あることが要件です。基準日が12月1日と定められているため、年度途中の面積の増減が判定に影響します。また、同一世帯間における利用権の設定は交付対象外と明記されています。
同じ福岡県内では、苅田町の農地流動化促進事業が新規20,000円/10アール、更新5,000円/10アールという面積単価で案内されています。 宇美町の助成金は面積ではなく利用権の存続期間に応じた定額方式で、貸し手は3年で10,000円・6年で20,000円、借り手は年間20,000円という組み立てになっています。
中途解約には返還条項が付いています。 利用権設定の期間中に当該年度の11月末までに中途解約するときは、中途解約した日以後の分に相当する額の交付決定が取り消され、返還を求められると定められています。
助成額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇美町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。