宇美町農業振興推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業区分と申請者の区分で異なります。施設園芸振興事業は営農集団・認定農業者50%(上限1,000万円)、認定新規就農者40%(上限800万円)、農業者30%(上限600万円)などと定められています。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県宇美町
- 対象利用者
- 農業者(自ら農業を営み、又は農業に従事する者)、営農集団(農業者で組織する組合)、認定農業者、認定新規就農者。事業実施主体となる農業者は、耕作又は養畜の事業に従事していた期間が3年以上であることが必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宇美町の農業振興を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付される制度です。施設園芸振興事業、露地園芸振興事業、米麦生産担い手農家育成事業、良質米地場消費推進事業、転作条件整備事業の5区分があり、事業区分と申請者の区分(営農集団・認定農業者・認定新規就農者・農業者)ごとに補助率と上限額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県宇美町 |
| 公募期間 | 事業実施計画認定申請が必要です。認定を受けた日後5年間は同一事業において再度の申請ができません。原則として補助金の交付決定を受けた年度内に完了することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業区分と申請者の区分で異なります。施設園芸振興事業は営農集団・認定農業者50%(上限1,000万円)、認定新規就農者40%(上限800万円)、農業者30%(上限600万円)などと定められています。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業者(自ら農業を営み、又は農業に従事する者)、営農集団(農業者で組織する組合)、認定農業者、認定新規就農者。事業実施主体となる農業者は、耕作又は養畜の事業に従事していた期間が3年以上であることが必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇美町農業振興推進事業費補助金交付要綱(平成8年7月1日要綱第8号、令和3年7月1日告示第72号改正)に基づく制度です。宇美町の農業振興を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- 農業者(自ら農業を営み、又は農業に従事する者)
- 営農集団(農業者で組織する組合)
- 認定農業者
- 認定新規就農者
事業実施主体となる農業者は、現に農業を営み、又は農業に従事している者で、耕作又は養畜の事業に従事していた期間が3年以上であることが必要とされています。
補助対象経費
別表の事業区分ごとの経費です。施設園芸作物栽培に必要な施設の設置及び機械器具の購入、露地園芸作物栽培に必要な機械器具の購入、米麦生産に必要な機械器具の購入、もみすり・精米に必要な施設の設置及び機械器具の購入、転作作物生産に必要な機械器具の購入が挙げられています。
補助率・上限額
| 事業区分(要件) | 営農集団 | 認定農業者 | 認定新規就農者 | 農業者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 施設園芸振興事業(ハウス面積300平方メートル以上) | 3人以上:50%・上限1,000万円 | 50%・上限1,000万円 | 40%・上限800万円 | 30%・上限600万円 |
| 2 露地園芸振興事業(栽培面積50アール以上) | 3人以上:40%・上限300万円 | 40%・上限300万円 | 35%・上限250万円 | 30%・上限200万円 |
| 3 米麦生産担い手農家育成事業 | 3人以上、米・麦の作付面積1.5ヘクタール以上:30%・上限300万円 | 1ヘクタール以上:30%・上限300万円 | 25%・上限200万円 | ― |
| 4 良質米地場消費推進事業(米の地場消費が年間200俵(12,000キログラム)以上見込まれること) | 5人以上:30%・上限300万円 | 30%・上限300万円 | 30%・上限300万円 | ― |
| 5 転作条件整備事業 | 5人以上:30%・上限100万円 | ― | ― | ― |
対象外となる経費
用地買収費、賃貸に要する費用、補償費等のほか、目的外使用のおそれのあるもの及び事業効果の低いものは補助対象外と定められています。
申請方法・要件
- 事業実施計画認定申請が必要です
- 宇美町農業振興推進事業審査委員会の意見を聴いて認定されると定められています
- 認定を受けた日後5年間は、同一事業において再度の申請ができません
- 原則として、補助金の交付決定を受けた年度内に完了することとされています
事業実施後の義務
事業実施年度の翌年度から起算して5年間、事業実施の成果等を報告する義務があると定められています。
返還
虚偽・不正な方法による受給、他用途使用、取得財産の処分があったときは、交付決定を取り消し、全部又は一部を返還すると定められています。
農家web編集部からのコメント
同じ事業でも、申請者がどの区分に当たるかで補助率と上限額が変わります。 施設園芸振興事業では営農集団と認定農業者が50パーセント・上限1,000万円であるのに対し、認定新規就農者は40パーセント・上限800万円、農業者は30パーセント・上限600万円と段階が付けられています。露地園芸振興事業も同様に4区分に分かれ、米麦生産担い手農家育成事業と良質米地場消費推進事業には農業者の区分が置かれていません。まず自分がどの区分に位置づけられるかの確認が出発点になります。
事業区分ごとに面積や数量の下限が定められています。 施設園芸振興事業はハウス面積300平方メートル以上、露地園芸振興事業は栽培面積50アール以上、米麦生産担い手農家育成事業は営農集団なら米・麦の作付面積1.5ヘクタール以上(認定農業者は1ヘクタール以上)、良質米地場消費推進事業は米の地場消費が年間200俵(12,000キログラム)以上見込まれることが要件です。営農集団についても、事業区分により構成人数が3人以上または5人以上と定められています。
同じ福岡県内では、大木町の農業振興総合支援事業補助金が事業ごとに補助率を分け、集落営農法人等経営継続支援は3分の1以内・250万円限度と案内されています。 宇美町は施設園芸で上限1,000万円までを設定しており、施設整備に厚く配分される構成になっています。
認定後5年間の再申請制限と、5年間の報告義務があります。 認定を受けた日後5年間は同一事業において再度の申請ができないとされ、事業実施年度の翌年度から起算して5年間は事業実施の成果等を報告する義務が定められています。原則として交付決定を受けた年度内に完了することとされている点も、工程を組むうえでの前提になります。
補助率や上限額、事業区分の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇美町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。