古賀市鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費から鳥獣被害防止総合対策交付金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし上限額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱に定める鳥獣被害防止総合対策交付金を受ける農業生産者が対象です。農業生産者とは、市内に住所を有し、市内において農業を営み農産物を生産する者と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農作物等への被害を防止し、農業生産者の生産意欲の向上と経営安定を図るための制度です。電気柵、ワイヤーメッシュ柵、侵入防止ネット柵等の侵入防止施設の資材購入費が対象で、国の鳥獣被害防止総合対策交付金に上乗せする形で交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 要綱は令和10年3月31日をもって廃止と定められています(終期到来後の継続は必要性の検証を踏まえて判断されます)。募集の時期は市へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費から鳥獣被害防止総合対策交付金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし上限額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱に定める鳥獣被害防止総合対策交付金を受ける農業生産者が対象です。農業生産者とは、市内に住所を有し、市内において農業を営み農産物を生産する者と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱(令和2年3月31日告示第51号、令和6年3月29日告示第22号改正)に基づく制度です。鳥獣による農作物等への被害を防止し、農業生産者の生産意欲の向上と経営安定を図ることを目的としています。
対象者
鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱に定める鳥獣被害防止総合対策交付金を受ける農業生産者が対象です。農業生産者とは、市内に住所を有し、市内において農業を営み農産物を生産する者と定められています。
補助対象経費
侵入防止施設(電気柵、ワイヤーメッシュ柵又は侵入防止ネット柵等)の設置に要する経費のうち、施設用資材(交付金の対象となる資材に限る)の購入にかかる経費です。
補助率・上限額
補助対象経費から鳥獣被害防止総合対策交付金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)です。ただし、上限額は補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)と定められており、金額ではなく率で上限が示されています。
対象鳥獣
別表第1に、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、その他市長が認める鳥獣が挙げられています。
償却期間
侵入防止施設は、別表第2の償却期間内は使用しなければならないと定められています。
| 施設の区分 | 償却期間 |
|---|---|
| 電気柵 | 申請年度の翌年度から7年間 |
| ワイヤーメッシュ柵等(金属製のもの) | 申請年度の翌年度から14年間 |
| その他(侵入防止ネット等) | 申請年度の翌年度から7年間 |
事業期限
要綱は令和10年3月31日をもって廃止と定められています。終期到来後の継続は、必要性の検証を踏まえて判断されるとされています。
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
国の交付金を受けることが、市の補助を受ける前提になっています。 対象は鳥獣被害防止総合対策交付金を受ける農業生産者とされ、補助額も「補助対象経費から鳥獣被害防止総合対策交付金の額を差し引いた額の2分の1」と定められています。市の補助だけを単独で受ける仕組みではなく、国の交付金の自己負担部分を軽くする上乗せとして設計されている点が、一読しただけでは見落としやすいところです。
上限が金額ではなく率で定められています。 上限額は補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とされており、資材費の総額に応じて上限も動きます。定額の上限を置く自治体の制度とは読み方が異なるため、資材の見積額から逆算して確認する必要があります。
同じ福岡県内では、太宰府市の鳥獣被害防止対策事業補助金が対象経費の2分の1で設置対象地200平方メートル以上は上限10万円、那珂川市の有害鳥獣被害防止対策事業補助金が2分の1・上限10万円と案内されています。 古賀市は定額の上限を置かず、国の交付金との組合せを前提に率で上限を定める方式をとっています。
設置後の使用義務にも期間が定められています。 電気柵と侵入防止ネット等は申請年度の翌年度から7年間、ワイヤーメッシュ柵等の金属製のものは14年間、償却期間内は使用しなければならないとされています。要綱は令和10年3月31日をもって廃止と定められている点もあわせて確認が必要です。
補助率や上限の考え方、対象となる資材は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。