古賀市農業振興事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に国・県補助事業の交付要綱等に定める補助金の額。活力ある高収益型園芸産地育成事業は県補助額に補助対象経費の6分の1以内を加算、経営継承・発展等支援事業は全国農業会議所の補助額に補助対象経費の2分の1(50万円が上限)を加算します。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 国又は福岡県の補助事業(事業実施主体が国又は福岡県の補助を受けて行うものを含む)に係る交付要綱等に定める補助対象者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市における地域農業の総合的な振興を図るため、国又は福岡県の補助事業を実施する者に対して交付される制度です。補助額は国・県補助事業の交付要綱等に定める額によりますが、活力ある高収益型園芸産地育成事業と経営継承・発展等支援事業については、市が独自に加算する額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 補助金の交付決定前に着手した事業は補助対象外です(あらかじめ市長の承認を得た場合を除く)。要綱は令和9年3月31日限り効力を失うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に国・県補助事業の交付要綱等に定める補助金の額。活力ある高収益型園芸産地育成事業は県補助額に補助対象経費の6分の1以内を加算、経営継承・発展等支援事業は全国農業会議所の補助額に補助対象経費の2分の1(50万円が上限)を加算します。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 国又は福岡県の補助事業(事業実施主体が国又は福岡県の補助を受けて行うものを含む)に係る交付要綱等に定める補助対象者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市農業振興事業費補助金交付要綱(令和5年6月1日告示第147号)に基づく制度です。市における地域農業の総合的な振興を図ることを目的として、国又は福岡県の補助事業に取り組む者に対して交付されると定められています。
対象者
国又は福岡県の補助事業(事業実施主体が国又は福岡県の補助を受けて行うものを含む)に係る交付要綱等に定める補助対象者が対象です。
補助対象経費
国・県補助事業の実施に要する経費のうち、国・県補助事業に係る交付要綱等に定める経費です。
補助率・上限額
補助対象経費に、国・県補助事業に係る交付要綱等に定める補助金の額とされています。ただし、次の2事業については加算が定められています。
| 事業名 | 補助金の額 |
|---|---|
| 活力ある高収益型園芸産地育成事業 | 福岡県が福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱の規定により補助する補助金の額に、同要綱別表に規定する補助対象経費に6分の1以内の補助率を乗じて得た額を加算した額 |
| 経営継承・発展等支援事業 | 一般社団法人全国農業会議所が補助する補助金の額に、経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1に規定する補助対象経費に2分の1の補助率を乗じて得た額(その金額が50万円を超えるときは50万円)を加算した額 |
注意事項
- 補助金の交付決定前に着手した事業は補助対象としないと定められています。ただし、あらかじめ市長の承認を得て交付決定前に着手することができ、この場合は交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任において処理することとされています
- 概算払の請求が可能とされています
事業期限
要綱は令和9年3月31日限り効力を失うと定められています。
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
国・県の補助事業に市が上乗せする仕組みで、事業ごとに加算の有無と幅が異なります。 基本は国・県補助事業の交付要綱等に定める補助金の額ですが、活力ある高収益型園芸産地育成事業では県の補助額に補助対象経費の6分の1以内が加算され、経営継承・発展等支援事業では全国農業会議所の補助額に補助対象経費の2分の1(50万円が上限)が加算されると定められています。どの国・県事業に該当するかで市からの加算が変わるため、まず取り組む事業の位置づけを確認することが起点になります。
交付決定前の着手は原則として補助対象外です。 要綱では交付決定前に着手した事業は補助対象としないとされ、あらかじめ市長の承認を得た場合に限り着手できますが、その場合は交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任において処理することと明記されています。国・県の事業と市の補助で手続の時期がずれることがあるため、着手のタイミングは慎重な確認が必要です。
概算払の請求ができると定められています。 事業費の立替期間を見込む場面では、この規定の有無が資金繰りの前提になります。あわせて、要綱は令和9年3月31日限り効力を失うと定められています。
加算の補助率や上限額、対象となる国・県事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。