古賀市農業担い手機械導入支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。上限額は、補助対象者の耕作する面積の合計が5ヘクタール以上の場合は300万円、5ヘクタール未満の場合は100万円と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者、及び同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業機械の導入により作業の省力化及び効率化を図り、農地の集積及び有効利用を促進するための制度です。認定農業者と認定新規就農者が対象で、農業用機械の購入費に対し補助対象経費の3分の1が交付されます。上限額は耕作面積の合計が5ヘクタール以上か未満かで分かれます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 要綱は令和10年3月31日限り効力を失うと定められています(終期到来後の継続は必要性の検証を踏まえて判断されます)。募集の時期は市へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。上限額は、補助対象者の耕作する面積の合計が5ヘクタール以上の場合は300万円、5ヘクタール未満の場合は100万円と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者、及び同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市農業担い手機械導入支援事業補助金交付要綱(令和2年3月31日告示第50号、令和7年3月21日告示第21号改正)に基づく制度です。農業機械の導入により、作業の省力化及び効率化を図り、農地の集積及び有効利用を促進することを目的としています。
対象者
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者)
- 認定新規就農者(同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費のうち、農業用機械の購入にかかる経費です。
補助率・上限額
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)です。上限額は次のとおりです。
| 補助対象者の耕作面積の合計 | 上限額 |
|---|---|
| 5ヘクタール以上 | 300万円 |
| 5ヘクタール未満 | 100万円 |
要件
農業用機械の導入を目的とし、販売店等から購入する機械に限ると定められています。あわせて次の要件があります。
- 福岡県特定高性能農業機械導入指針に定められた特定高性能農業機械は、当該機械を利用する農地面積の合計が3ヘクタール以上であること(特定高性能農業機械以外の機械は1ヘクタール以上)
- 購入価格が10万円以上であること
- 国又は福岡県の補助事業を利用して導入するものでないこと
- 過去に市の補助事業で導入した同種機械の場合は、前回導入後7年以上経過していること
事業期限
要綱は令和10年3月31日限り効力を失うと定められています。終期到来後の継続は、必要性の検証を踏まえて判断されるとされています。
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
上限額が耕作面積で二段階に分かれます。 補助率は一律で補助対象経費の3分の1(1,000円未満切捨て)ですが、上限額は補助対象者の耕作する面積の合計が5ヘクタール以上なら300万円、5ヘクタール未満なら100万円とされています。同じ機械を導入しても経営面積で受けられる上限が3倍違うため、申請前に耕作面積の集計を確認しておく必要があります。
機械の種類ごとに、利用する農地面積の下限が別に置かれています。 福岡県特定高性能農業機械導入指針に定められた特定高性能農業機械は、その機械を利用する農地面積の合計が3ヘクタール以上、それ以外の機械は1ヘクタール以上であることが要件です。さらに購入価格が10万円以上であること、国又は福岡県の補助事業を利用して導入するものでないこと、過去に市の補助事業で導入した同種機械の場合は前回導入後7年以上経過していることが定められており、買替えの時期が要件に直結します。
同じ福岡県内では、福岡市の未来へつなげる農村の担い手支援事業が主要機械2分の1以内・付属機器3分の1以内、上限150万円(共同利用の場合300万円)と案内されています。 古賀市は補助率を3分の1に据えたうえで、経営面積の大きさで上限を300万円まで引き上げる組み立てになっており、面積要件を軸にした設計になっています。
要綱には終期が定められています。 令和10年3月31日限り効力を失うとされ、終期到来後の継続は必要性の検証を踏まえて判断されると明記されています。
補助率や上限額、対象となる機械の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。