この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ古賀市水田有効活用推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たりの交付単価は加工用米10,000円、飼料用米12,000円、米粉用米12,000円。飼料用米の稲わらを畜産農家へ供給し堆肥の供給を受ける耕畜連携に取り組んだ場合は10アール当たり8,500円が増額されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 経営所得安定対策等交付金交付申請書を国へ提出し、かつ当該申請書の提出を行った年度に加工用米・飼料用米・米粉用米のいずれかを生産した農業者。補助金の交付対象者は古賀市農業再生協議会で、協議会を通じて作付面積に応じた助成金が交付されます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
古賀市が、古賀市農業再生協議会が定める生産目標に従った米の需要調整を行うことにより、水田の有効的な土地利用を推進する制度です。加工用米は10アール当たり10,000円、飼料用米・米粉用米は10アール当たり12,000円の交付単価が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の記載はありません。この要綱は令和10年3月31日限りその効力を失うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たりの交付単価は加工用米10,000円、飼料用米12,000円、米粉用米12,000円。飼料用米の稲わらを畜産農家へ供給し堆肥の供給を受ける耕畜連携に取り組んだ場合は10アール当たり8,500円が増額されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 経営所得安定対策等交付金交付申請書を国へ提出し、かつ当該申請書の提出を行った年度に加工用米・飼料用米・米粉用米のいずれかを生産した農業者。補助金の交付対象者は古賀市農業再生協議会で、協議会を通じて作付面積に応じた助成金が交付されます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 古賀市農業再生協議会が定める生産目標に従った米の需要調整を行うことにより、水田の有効的な土地利用を推進すると定められています。
- 出典は「古賀市水田有効活用推進事業補助金交付要綱」(令和2年3月31日告示第65号、令和6年3月29日告示第21号改正)です。
交付の仕組み
- 補助金の交付対象者は古賀市農業再生協議会と定められています。
- 助成対象者は、経営所得安定対策等交付金交付申請書を国へ提出し、かつ当該申請書の提出を行った年度に加工用米・飼料用米・米粉用米のいずれかを生産した農業者で、協議会を通じて作付面積に応じた助成金が交付されると定められています。
- 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額と定められています。
交付単価
| 区分 | 10アール当たり交付単価 |
|---|---|
| 加工用米 | 10,000円 |
| 飼料用米 | 12,000円 |
| 米粉用米 | 12,000円 |
- 飼料用米の稲わらを畜産農家へ飼料として供給し、当該畜産農家から堆肥の供給を受ける耕畜連携に取り組んだ場合は、別表第2の交付単価(10アール当たり8,500円)を乗じて得た額が増額されると定められています。
- 助成対象者ごとの作付面積は、1アール未満の端数を切り捨てると定められています。
注意事項
- 助成金算定合計額が補助金の予算額を上回る場合は、交付単価に採択率(補助金の予算額を助成金算定合計額で除した値。小数点第3位以下切捨て)を乗じて得た額(10円未満の端数は切捨て)に調整されると定められています。
- この要綱は、令和10年3月31日限りその効力を失うと定められています。
お問い合わせ
- 古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
単価が示されていても、予算額を上回る申請があれば採択率による減額調整が入ります。 要綱には、助成金算定合計額が補助金の予算額を上回る場合、交付単価に採択率(予算額を助成金算定合計額で除した値、小数点第3位以下切捨て)を乗じて得た額に調整すると明記されています。作付計画を立てる段階で満額を見込むことはできない設計です。
国の経営所得安定対策等交付金の申請が前提になっています。 助成対象者は、経営所得安定対策等交付金交付申請書を国へ提出し、かつ同じ年度に加工用米・飼料用米・米粉用米のいずれかを生産した農業者と定められています。市の助成だけを単独で受ける形ではありません。
耕畜連携に取り組むと飼料用米の単価が上乗せされます。 飼料用米の稲わらを畜産農家へ飼料として供給し、その畜産農家から堆肥の供給を受ける取組を行った場合、10アール当たり8,500円が増額されると定められています。畜産農家との調整が前提になるため、作付前の相談が要点になります。
この要綱には令和10年3月31日という期限が定められています。 交付単価や対象作物、耕畜連携の加算は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。