古賀市担い手農地確保支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地への復元面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と定められています。復元農地の面積は、原則として農家基本台帳に記載されている面積によります。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 耕作放棄地(古賀市農業委員会が調査を行い再生可能な荒廃農地と判定された農地)について、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定を3年以上受けた者、又は農地法第3条第1項の許可を受けた者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の高齢化、離農等により発生する耕作放棄された農地問題を解消し、担い手への農地の利用集積を推進するための制度です。古賀市農業委員会が再生可能な荒廃農地と判定した耕作放棄地について、3年以上の利用権設定を受けた者又は農地法第3条第1項の許可を受けた者が対象で、農地への復元面積に応じて交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 補助事業を開始する前に申請することと定められています。要綱は令和11年3月31日限り効力を失うとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地への復元面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と定められています。復元農地の面積は、原則として農家基本台帳に記載されている面積によります。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 耕作放棄地(古賀市農業委員会が調査を行い再生可能な荒廃農地と判定された農地)について、農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定を3年以上受けた者、又は農地法第3条第1項の許可を受けた者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市担い手農地確保支援事業補助金交付要綱(令和3年7月1日告示第138号、令和7年3月21日告示第41号改正)に基づく制度です。農業者の高齢化、離農等により発生する耕作放棄された農地問題を解消し、担い手への農地の利用集積を推進することを目的としています。
対象者
耕作放棄地(古賀市農業委員会が調査を行い、再生可能な荒廃農地と判定された農地)に対して、次のいずれかに該当する者が対象です。
- 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定を3年以上受けた者
- 農地法第3条第1項の許可を受けた者
補助対象
耕作放棄地を耕作可能な状態にする取組です。
補助率・上限額
農地への復元面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)です。復元農地の面積は農家基本台帳に記載されている面積によるものとされ、これによることができない場合は実測面積によると定められています。
要件
利用権の設定及び許可を受けた所有権の移転等は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの、又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならないと定められています。
申請方法
補助事業を開始する前に申請することと定められています。
事業期限
要綱は令和11年3月31日限り効力を失うと定められています。
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
着手前の申請が要件として定められています。 要綱では補助事業を開始する前に申請することとされており、先に草刈りや抜根に取りかかってしまうと要件から外れます。あわせて対象農地は古賀市農業委員会が調査を行い再生可能な荒廃農地と判定したものに限られるため、農業委員会の判定を経ているかどうかが入口の確認事項になります。
同一世帯内や親子間の権利設定は対象外と明記されています。 利用権の設定及び許可を受けた所有権の移転等は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの、又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならないとされています。家族間で農地を引き継ぐ場面ではこの規定が効くため、権利設定の相手方を事前に確認しておく必要があります。また、利用権の設定は3年以上であることが求められます。
同じ福岡県内では、久留米市の遊休農地再生事業費補助金が対象経費の2分の1以内・上限100万円/件(特定条件該当時は150万円/件)と案内されています。 古賀市は経費に対する定率ではなく、農地への復元面積1平方メートル当たり50円という単価方式をとっており、実際にかかった費用ではなく復元した面積で交付額が決まる点が異なります。面積は原則として農家基本台帳の記載によります。
補助単価や対象農地の判定基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。