古賀市干害応急対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の合計額の60パーセント以内。ただし共同施行体が国県の干害応急対策事業の補助を受ける場合は、その補助金の100パーセントを交付し、補助金残額については60パーセント以内を交付すると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家(共同施行体)が対象です。補助対象事業の規模は、当該事業に要する経費の合計額が1万円以上の場合と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
長期異常干ばつによって干ばつ災害対策本部を設置した場合に、被害防止及び被害を受けるおそれのある農業者の救済を図るための制度です。2戸以上の農家が共同で施行する用水確保工事や揚水機の購入・修理・賃借、動力に要する電気料金・燃料費が対象で、補助対象経費の60パーセント以内が交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 長期異常干ばつによって干ばつ災害対策本部が設置された場合に実施されます。市長が別に定める期日までに事業実績報告書を提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の合計額の60パーセント以内。ただし共同施行体が国県の干害応急対策事業の補助を受ける場合は、その補助金の100パーセントを交付し、補助金残額については60パーセント以内を交付すると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家(共同施行体)が対象です。補助対象事業の規模は、当該事業に要する経費の合計額が1万円以上の場合と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市干害応急対策補助金交付規程(平成7年5月12日告示第42号、平成31年3月29日告示第67号改正)に基づく制度です。長期異常干ばつによって干ばつ災害対策本部を設置し、被害防止及び被害を受けるおそれのある農業者の救済を図ることを目的としています。
対象者
干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家(共同施行体)が対象です。
補助対象経費
市長が別に定める期間に生じた干害に対して、共同施行体が施行する事業のうち、次の経費が対象です。
- 水路の掘さく、井戸の掘さく、ボーリング、動力線の架設、送水管の設置、揚水機場の設置及びその他用水確保のための工事に必要な経費(今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限る)
- 揚水機(揚水機専用動力線を含む)及び揚水機の附属部品の購入、修理(今後の干害に備えて引き続き管理する目的を持って行った購入に限る)及び賃借に必要な経費
- 揚水機の動力に必要な経費(電気料金及び主燃料費)
補助率・上限額
補助対象経費の合計額の60パーセント以内です。ただし、共同施行体が国県の干害応急対策事業の補助を受ける場合は、その補助金の100パーセントを交付し、補助金残額については60パーセント以内を交付すると定められています。
要件
補助対象事業の規模は、当該事業に要する経費の合計額が1万円以上の場合とされています。
財産の管理
当該事業により取得した財産は、市長が別に定める期間内及び今後の干害に備え、長期使用に耐えるよう善良な管理者の注意をもって管理し、処分する場合は市長の承認を受けなければならないと定められています。
申請方法
市長が別に定める期日までに事業実績報告書を提出します。
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
単独では申請できず、2戸以上の共同施行体であることが要件です。 規程では干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家を対象としており、あわせて事業に要する経費の合計額が1万円以上であることが規模の下限として定められています。井戸やボーリング、送水管など、共同で取り組む用水確保の工事が想定された組み立てになっています。
「今後の干害に備えて引き続き利用できるもの」という限定が付いています。 用水確保のための工事は今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限られ、揚水機等の購入も今後の干害に備えて引き続き管理する目的を持って行ったものに限ると明記されています。あわせて、取得した財産は市長が別に定める期間内は善良な管理者の注意をもって管理し、処分するには市長の承認が必要とされています。一時しのぎの資材購入とは扱いが異なる点に注意が必要です。
国県の補助を受ける場合の計算方法が別に定められています。 共同施行体が国県の干害応急対策事業の補助を受ける場合は、その補助金の100パーセントを交付したうえで、補助金残額について60パーセント以内を交付するとされています。国県補助の有無で市の交付額の計算が変わります。
そもそも制度が動くのは、干ばつ災害対策本部が設置されたときです。 対象となる干害の期間も市長が別に定めるとされているため、被害が生じた時点で市の対応状況を確認する必要があります。
補助率や対象経費の範囲は年度や災害の状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。