古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 福岡県農業総合開発公社の同名要綱に基づき交付される助成金の2倍に相当する額以内。ただし10アール当たり16,000円を限度とし、交付期間は1年を限度と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県古賀市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき市長が農業経営改善計画を認定した農業者(農業生産法人を含む)で、事業実施年に新たに6年以上の利用権設定を受けた水田耕作台帳登録水田の面積が30アール以上あり、生産調整実施面積が目標面積を下回らない者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農用地の有効利用促進と米の生産調整を考慮した生産性の高い土地利用型農業の確立を図り、効率的かつ安定的な農業経営を育成するための制度です。事業実施年に新たに6年以上の利用権設定を受けた水田が30アール以上ある認定農業者を対象に、福岡県農業総合開発公社の助成金に上乗せする形で交付されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県古賀市 |
| 公募期間 | 別に定める期日までに申請します。交付期間は1年を限度と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 福岡県農業総合開発公社の同名要綱に基づき交付される助成金の2倍に相当する額以内。ただし10アール当たり16,000円を限度とし、交付期間は1年を限度と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき市長が農業経営改善計画を認定した農業者(農業生産法人を含む)で、事業実施年に新たに6年以上の利用権設定を受けた水田耕作台帳登録水田の面積が30アール以上あり、生産調整実施面積が目標面積を下回らない者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
古賀市土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱(平成11年2月8日告示第11号、令和7年3月31日告示第95号改正・令和7年4月1日施行)に基づく制度です。農用地の有効利用促進と米の生産調整を考慮した生産性の高い土地利用型農業の確立を図り、農業の効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的としています。
対象者
次のいずれも満たす農業者(農業生産法人を含む)が対象です。
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき市長が農業経営改善計画を認定した農業者であり、かつ事業実施年において新たに6年以上の利用権設定を受けた水田耕作台帳に登録された水田の面積が30アール以上の者
- 助成金の交付を受ける年度において、当該農業者に係る生産調整実施面積が生産調整対象水田面積(生産調整目標面積)を下回らないこと
助成対象農地
農業振興地域内の水田耕作台帳に登録された古賀市内の水田で、当該年に6年以上の利用権設定が行われた農地です。次の農地は対象外とされています。
- 21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業実施区域内の農地
- 同一世帯員間の利用権設定農地
- 同一世帯員のみで構成される農業生産法人とその構成員間の利用権設定農地
補助率・上限額
当該年に6年以上の利用権設定を受けた助成金交付対象農地について、土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱(福岡県農業総合開発公社)に基づき交付される助成金の2倍に相当する額以内を交付すると定められています。ただし、10アール当たり16,000円を限度とし、交付期間は1年を限度とされています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは速やかに市長に報告することとされ、助成金の交付停止及び既交付分の全部又は一部の返還を求められると定められています。
- 別表の交付要件を満たさなくなったとき
- 助成対象農地に係る利用権設定の存続期間満了前に契約を解除したとき(災害による農地の崩壊、公共公用に供するための買収、対象農地の関係権利者の責めによらない理由による解除を除く)
- 不実の手段により助成金の交付を受けたとき
お問い合わせ
古賀市 農林振興課
農家web編集部からのコメント
助成額が福岡県農業総合開発公社の助成金に連動して決まります。 交付額は同公社の土地利用型認定農業者経営安定対策事業費助成金交付要綱に基づき交付される助成金の2倍に相当する額以内とされ、そのうえで10アール当たり16,000円が限度と定められています。市単独で額が決まる制度ではないため、公社の助成の状況が市の助成額に影響します。
面積・期間・生産調整の3つの条件が同時に求められます。 事業実施年に新たに6年以上の利用権設定を受けた水田耕作台帳登録水田が30アール以上であること、そのうえで当該年度の生産調整実施面積が生産調整目標面積を下回らないことが要件です。利用権の期間が6年に満たない場合や、面積が30アールに届かない場合は対象になりません。
同一世帯員間の利用権設定は対象農地から除かれています。 同一世帯員間の農地、同一世帯員のみで構成される農業生産法人とその構成員間の農地、21世紀型水田農業モデルほ場整備促進事業実施区域内の農地は助成対象外と明記されています。さらに、利用権設定の存続期間満了前に契約を解除したときは、災害や公共用地としての買収などの例外を除き、助成金の返還を求められると定められています。
交付期間は1年が限度です。 6年以上の利用権設定が要件でありながら、助成の交付は1年限りとされている点は読み違えやすいところです。
助成単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。