久山町農業振興特別対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業機械導入事業・生産管理用施設新設事業は事業に要する経費の30パーセント以内(1,000円未満切捨て)、ただし300万円を上限。国・県費の補助事業は県が定める補助率(町の補助率は6分の1以内)。カントリーエレベータ機能改善事業は定額。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 福岡県久山町
- 対象利用者
- 営農集団及び農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者。農業機械導入事業は共同利用農家戸数おおむね8戸以上、購入機械1台当たりの利用規模面積おおむね8ヘクタール以上、購入機械1台当たりの単価50万円以上が要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
久山町が、農業機械の共同利用化による集落営農の展開を図りながら、共同機械の有効利用によるコスト低減と農作業の合理化を目的として、営農集団および認定農業者を支援する補助金です。農業機械導入事業などは事業に要する経費の30パーセント以内、上限300万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県久山町 |
| 公募期間 | 交付規則には募集期間の記載はありません。機械単価基準と償却期間が定められており、これに沿った導入計画が前提となります。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業機械導入事業・生産管理用施設新設事業は事業に要する経費の30パーセント以内(1,000円未満切捨て)、ただし300万円を上限。国・県費の補助事業は県が定める補助率(町の補助率は6分の1以内)。カントリーエレベータ機能改善事業は定額。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 営農集団及び農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者。農業機械導入事業は共同利用農家戸数おおむね8戸以上、購入機械1台当たりの利用規模面積おおむね8ヘクタール以上、購入機械1台当たりの単価50万円以上が要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町内における農業従事者の高齢化、後継者不足による農地の遊休化等を鑑み、農業機械の共同利用化による集落営農の展開を図りながら、共同機械の有効利用によるコスト低減と農作業の合理化を目的とした営農集団及び認定農業者を支援すると定められています。
- 出典は「久山町農業振興特別対策事業補助金交付規則」(平成17年11月28日久山町規則第11号、平成31年4月1日施行)です。
対象者
- 営農集団及び農業経営基盤強化促進法第12条に基づく認定農業者が事業主体と定められています。
補助対象事業と補助率
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 農業機械導入事業(機械購入費) | 事業に要する経費の30パーセント以内(1,000円未満切捨て)、ただし300万円を上限 |
| 生産管理用施設新設事業(工事費) | 事業に要する経費の30パーセント以内(1,000円未満切捨て)、ただし300万円を上限 |
| 国・県費の補助事業 | 福岡県が定める関係補助金交付要綱等に掲げる補助率(ただし、町の補助率は6分の1以内) |
| カントリーエレベータ機能改善事業 | 定額 |
採択の要件
- 農業機械導入事業は、共同利用農家戸数おおむね8戸以上、購入機械1台当たりの利用規模面積おおむね8ヘクタール以上、購入機械1台当たりの単価50万円以上と定められています。
- 生産管理用施設新設事業は、共同利用農家戸数おおむね8戸以上、施設1箇所当たり利用規模面積おおむね8ヘクタール以上と定められています。
機械単価基準と償却期間
| 機械 | 単価基準 | 償却期間 |
|---|---|---|
| コンバイン(自脱型3条刈) | 500万円以内 | 5年 |
| コンバイン(自脱型4条刈) | 750万円以内 | 5年 |
| トラクター(30馬力以上) | 350万円以内 | 8年 |
| 田植機 | 150万円以内 | 5年 |
| 籾すり機 | 70万円以内 | 8年 |
| 穀物乾燥機 | 150万円以内 | 8年 |
| 生産管理用施設 | ― | 25年 |
農家web編集部からのコメント
機械ごとに単価基準が設けられており、それを超える部分は補助の計算に乗りません。 コンバイン(自脱型3条刈)500万円以内、同4条刈750万円以内、トラクター(30馬力以上)350万円以内、田植機150万円以内、籾すり機70万円以内、穀物乾燥機150万円以内と定められています。上位機種を選ぶ場合は、単価基準を踏まえた見積りが必要です。
共同利用の戸数と利用規模面積が採択の入口条件です。 農業機械導入事業は共同利用農家戸数おおむね8戸以上、購入機械1台当たりの利用規模面積おおむね8ヘクタール以上とされ、加えて機械1台当たりの単価が50万円以上であることが求められます。個人単独での小規模な導入は想定されていません。
償却期間が定められているため、買い替えの時期にも制約がかかります。 コンバインと田植機は5年、トラクター・籾すり機・穀物乾燥機は8年、生産管理用施設は25年と規則に示されています。
上限額300万円は、補助率30パーセント以内を適用したうえでの補助金の上限です。 対象事業費の上限ではない点に注意が必要です。国・県費の補助事業に上乗せする場合は、町の補助率が6分の1以内と別建てで定められています。
補助率や上限額、機械単価基準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず久山町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。