久山町農業振興事業補助金等
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 米の需給調整推進事業は主食用米5,400円/10アール、販売野菜・花き・花木・飼料用米・飼料作物・景観作物4,000円/10アール、自家用野菜等1,500円、加工用米2,000円/1俵。いのしし等被害防止対策事業は申請額の2分の1以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県久山町
- 対象利用者
- 農業協同組合、農業者及び農業者が組織する団体等。米の需給調整推進事業は、町内在住の農業者又は町内の集落営農組織のうち、主食用米の作付を10アール以上行っている販売農家又は集落営農組織が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
久山町が、地域農業の振興を図るため、農業協同組合、農業者および農業者が組織する団体等が実施する事業に対して交付する補助金・交付金です。米の需給調整推進事業では主食用米が10アール当たり5,400円、いのしし等被害防止対策事業では申請額の2分の1以内など、事業ごとに単価・補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県久山町 |
| 公募期間 | 交付規則に募集期間の記載はありません。米の需給調整推進事業では、水稲生産実施計画書(確認野帳)の提出が必要と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 米の需給調整推進事業は主食用米5,400円/10アール、販売野菜・花き・花木・飼料用米・飼料作物・景観作物4,000円/10アール、自家用野菜等1,500円、加工用米2,000円/1俵。いのしし等被害防止対策事業は申請額の2分の1以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農業者及び農業者が組織する団体等。米の需給調整推進事業は、町内在住の農業者又は町内の集落営農組織のうち、主食用米の作付を10アール以上行っている販売農家又は集落営農組織が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 久山町の区域内における地域農業の振興を図るため、農業協同組合、農業者及び農業者が組織する団体等が実施する事業に要する経費に対し、補助金及び交付金を交付すると定められています。
- 出典は「久山町農業振興事業補助金等交付規則」(平成23年10月1日久山町規則第5号、令和4年10月5日施行)です。
事業区分・交付先・単価等
| 事業 | 交付先 | 単価・補助率 |
|---|---|---|
| 米の需給調整推進事業 | 町内在住の農業者又は町内の集落営農組織(主食用米の作付を10アール以上行っている販売農家又は集落営農組織) | 主食用米5,400円/10アール(作付面積から自家消費分10アールを除く)、販売野菜・販売花き・販売花木・飼料用米・飼料作物・景観作物4,000円/10アール、自家用野菜・自家用花き・自家用花木1,500円、加工用米2,000円/1俵 |
| 農区における需給調整達成 | 農区 | 50,000円 |
| 農業振興指導事業 | 農協・農業団体 | 申請額の10分の10 |
| 産直販売育成事業 | 農業団体 | 30,000円 |
| 農産加工事業 | 農業団体 | 200,000円 |
| 食農教育事業 | 小学校 | 100,000円 |
| いのしし等被害防止対策事業 | 農業者 | 申請額の2分の1以内 |
| 国又は福岡県の補助事業 | ― | 当該交付要綱等に定める補助率 |
| 高収益作物生産支援事業 | 販売野菜生産農家 | 申請額の2分の1以内 |
補助対象経費
- 米の需給調整達成及び水田利活用作物の作付に要する経費、いのしし被害防止のための電気柵等の設置に要する経費、生分解マルチ設置に要する経費などが挙げられています。
申請方法
- 米の需給調整推進事業では、水稲生産実施計画書(確認野帳)の提出が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
米の需給調整推進事業では、作付面積から自家消費分10アールを除いて計算されます。 主食用米は10アール当たり5,400円ですが、作付面積のうち自家消費分10アールが控除されると規則に明記されているため、作付面積をそのまま単価に掛けた金額とは一致しません。対象は主食用米の作付を10アール以上行っている販売農家または集落営農組織です。
作物の区分によって単価が4段階に分かれています。 主食用米が5,400円/10アール、販売野菜・販売花き・販売花木・飼料用米・飼料作物・景観作物が4,000円/10アール、自家用野菜・自家用花き・自家用花木が1,500円、加工用米が2,000円/1俵と定められています。販売用か自家用かで単価が大きく変わる点が特徴です。
この規則は複数の事業をまとめた包括的な内容です。 農業者個人が直接対象となるのは米の需給調整推進事業、いのしし等被害防止対策事業(申請額の2分の1以内)、高収益作物生産支援事業(申請額の2分の1以内)で、そのほかは農協・農業団体・農区・小学校が交付先として定められています。
申請には水稲生産実施計画書(確認野帳)の提出が求められます。 作付の実態を確認する書類が前提になるため、計画書の提出時期と合わせて手続きを進める必要があります。
単価や補助率、対象作物の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず久山町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。